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【広報ふじ昭和54年】選挙運動あれこれ 3

選挙運動に関して、どんな名儀のものでも、料理や弁当、酒、ビールなどの飲食物を提供することはできません。

〔問〕
 禁止される飲食物とはどんなものがありますか。
〔答〕
 「湯茶およびこれに伴い通常用いられる程度の菓子」ならびに、選挙運動のための弁当を除き、いっさいの飲食物の提供が禁止されています。
〔問〕
 「お茶がわり」や「晩しゃく」として、お酒を出してもいいですか。
〔答〕
 候補者が運動員や労務者に慰労のために、お酒を提供することはいけません。
〔問〕
 「陣中見舞」として、候補者にお酒を贈ることは違反になりませんか。
〔答〕
 違反です。昔から見舞などには、現金より物品、特にお菓子やお酒を贈るのが習慣になっているようですが、とんでもない間違いです。
〔問〕
 選挙事務所へ来た人に、食事を出すことはどうですか。
〔答〕
 たまたま事務所などへあいさつに来た人に、どんな名儀であろうと食事やお酒などの飲食物を出すことは違反となります。
〔問)
 撮供してもよいものはどんなものですか。
〔答〕
 せんべいやまんじゅうなどいわゆる「お茶菓子」程度のものは提供してもさしつかえありません。ただし、菓子であっても高価な菓子はいけません。

〈刑罰〉
「飲食物の提供の禁止」に違反すると、2年以下の禁錮または20万円以下の罰金に処せられます。
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