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【広報ふじ昭和54年】選挙運動あれこれ 2

選挙運動とは

 選挙運動とは、特定の候補者の当選を目的として、投票を得、または得させるために、選挙人に働きかける行為です。

【問】
 選挙運動のできるのはいつからですか。
【答】
 選挙運動期間は告示が出て、選挙長が立候補届を受理したときから、投票日の前日の午後12時までです。これより前は、事前運動となり 選挙が終ったあとは、事後運動として制限を受けます。

戸別訪問とは

 候補者や運動員が選挙人の家を訪ねて投票を依頼したり、または投票を得させないように依頼することを戸別訪問といい、選挙法上、全く禁止されており、立候補したかどうかまた、時期を問わず誰も戸別訪問はできません。
【問】
 ある運動員が、選挙人宅一戸を訪ねて投票依頼したが戸別訪問になりますか。
【答】
 訪問したのがたとえ一戸であっても、投票を依頼する目的であれば戸別訪問となります。
【問】
 家の中へ入らないで選挙人を庭先へ呼び出して投票を依頼することはいいですか。
【答】
 訪問とは、必ずしも家の中へ入る必要はなく、庭先や小屋、事務所、勤務先などを投票依頼の目的で訪問した場合は違反となります。
【問】
 演説会の開催などを戸別に知らせて歩くことはどうですか。
【答】
 演説会の開催や、特定の候補者の氏名、政党、その他の政治団体の名称をいいあるくことは、戸別訪問類似行為として禁止されています。

誰でもできる選挙運動は

 一般の人ができる選挙運動には、次のようなものがあります。
 ただし、日時や場所、言葉の内容動作によって禁止行為に含まれることもありますので注意が必要です。
○選挙運動費用の寄付
 この人こそと思う候補者に選挙運動費用の一部として、寄付することは法で定めている特定の人以外は自由です。しかし匿名の寄付は没収されます。
○選挙運動用はがき
 候補者は選挙用はがきを出すことができます。このはがきをもらって友人や知人に発送できます。ここで注意しなければならないことは、選挙用はがき以外は使用できないことと、ポストに投函しないで、郵便局の窓口に出すことです。
○応援演説
 個人演説会や街頭演説での演説者は、候補者に限定されていませんのであなたも演説することができます。
○電話での投票依頼
 電話で友人や知人に支持している候補者への投票依頼をすることは、さしつかえありません。

4月8日県議会議員選挙・4月22日は市議会議員選挙の投票日です
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