富士市選挙管理委員会(山田由太郎委員長)は、ことし4月に行われる統一地方選挙を前に、1月24日吉原市民会館第1会議室で、県議選および市議選の後援会活動の正しいあり方などについて、立候補予定者や後援会関係の責任者約150人を集めて説明会を開きました。
今回の説明会は、後援会の届出や事前運動など違反行為を未然に防ぐために開かれたもので、県選挙管理委員会から派遣された北条係官の説明を熱心にメモするなど活発な質疑が交されました。
以下号を追って「選挙運動あれこれ」こんなことをすると違反になりますを連載します。
〔問〕
部落推せん会は、事前運動に該当するか
〔答〕
部落会や自治会などが、単なる会合で出席者が全く白紙の立場で会合にのぞみ、相談の上、候補者を選定推せんするということは事前運動にはならないが、推せん決定したあと「○○選挙には○○に全員投票をお願いします。」といった時には選挙運動となるので事前運動として違反になります。
〔問〕
立候補予定者の後援会をつくるため、各戸を訪問し、署名、捺印を求めて歩くことはよいか。
〔答〕
立候補予定者の人格の敬募、事業の後援などのため、後援会をつくることはよいが、署名、捺印を求める相手方の範囲その時の言動などにより、立候補予定者の当選を目的にする場合は、戸別訪問および事前運動の違反になります。
〔問〕
町内会が告示前に、町内会として誰を推せんするか申し合せをする程度の会合を開くことは違反になるか。
〔答〕
町内会において単に誰を推せんするかを協議する程度にとどまる限り違反にはなりません。
- 図表あり -
( 図表説明 ) 告示のスタートライン 事前運動は禁止