【広報ふじ昭和53年】暴走族にきびしい罰則
12月1日から大きく道路交通法がかわります
道路交通法が12月1日から大幅に改正されます。
今回の改正は、とくに「酒酔い運転の免許証取消し」をはじめ「暴走族」の悪質で危険性の高いドライバーの撲滅、「自転車の安全対策」や「自動二輪、原動機つき自転車の走行方法」「ヘルメットの着用」などが主な内容です。
ここでは、市民のみなさんに直接かかわりの深いことがらについてお知らせします。
◇ジグザグ運転などには懲役6か月以下
暴走族に対する取り締りが一段と強くなりました。従来は自動二輪車などが道路を横いっぱいに広がって走っていてもセンターラインを越えない限り取り締りすることができなかったが、こんどの改正で2台以上の自動二輪車や車を横につらねて運転したり、道路をいっぱいに広がっていわゆる「ジグザグ運転」、また走っている車を包み込んでいやがらせる暴走行為など共同して交通を妨害したり、他人に迷惑をかけた場合は、全部の車が取り締りの対象になります。罰則もきびしく、懲役6か月以下、罰金5万円以下。違反点数も9点で無免許運転よりも重い行政処分を受けることになりました。
◇交差点への進入が一部禁止されます
交通のはげしい交差点などでは、自転車で横断するのは、とても危険です。とくに大型トラックなどに巻き込まれる事故が年々ふえています。このような事故を防ぐため、交通量が多く自転車の横断が危険な交差点には新たに「自転車の進入禁止」の道路標識がつけられます。
「自転車進入禁止」の標示のある交差点では自転車をいったん歩道にあげ「自転車横断帯」を利用して、交差点をわたらなければいけません。
警察官や交通指導員の指示に従わないで交差点に入ると処罰されますのでくれぐれも注意してください。
◇自転車専用の“横断帯”が新設
自転車で横断中の交通事故をなくすため新しく自転車専用の「横断帯」が設けられます。幅1.5メートルの横断帯には自転車の図柄入りの標識や標示がつきます。横断歩道に併設される場所では歩行者用の信号と共通になります。
車は横断帯の手前ではスピードを落し、自転車の横断中は必ず一時停止しなければなりません。また、横断帯の手前30メートル以内での追い越し追い抜きは禁止になります。
◇自転車のブレーキの整備不良は処罰されます
自転車には、これまで車検のようなものはありませんでしたが、この改正で安全運転に必要な最低線がしかれました。これは「ブレーキ」です。時速10キロメートルで走り3メートル以内で停止できるブレーキが基準とされ、ブレーキの不良の自転車に乗っていると3万円以下の罰金です。
また、夜間は尾灯か反射器材をつけなければ乗れません。しかも100メートル後方から確認できるものでないと失格です。
◇酒酔い運転には免許証を取消し
「酒酔い運転」と「麻薬、覚せい剤などを飲んでの運転」は、とくにきびしく、1回の違反で免許証は取り消されます。酒酔い運転は、従来12点だったが、この改正でもっともきつい最高点の15点に引き上げられました。
◇自分の生命を守るためにヘルメットを着用
自動二輪車に乗るときは、運転する人も同乗する人も「必ずヘルメットを着用」しないと運転することができなくなりました。いままでは最高速度40キロメートル未満の道路ならヘルメットは不用でしたが、この改正でヘルメットなしで運転すると違反点1点がとられます。
ここでいう「ヘルメット」はJISや消費生活用製品安全法に定められた基準のものであることが必要です。
工事用のヘルメットは通用しませんので規格のヘルメットを着用してください。
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