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【広報ふじ昭和53年】12月1日から道路交通法が変わります

道路交通法が、7年ぶりに大幅改正され12月1日から施行されます。

今回の主な改正点は
・自動車やバイクの新しい通行方法や、バイクのヘルメットの着用、運転マナーに欠ける人に対する罰則などの強化。
・自転車の新しい通行方法や、ブレーキ、反射器材などの整備義務。
・事業所など業務車を使用する人に対する安全運転管理の強化。
 この中には、酒酔い運転をすると違反点数15点で直ちに免許取消しとなりますし、暴走族の暴走運転は違反点数9点で、6か月以下の懲役、罰金5万円以下と非常にきびしく改正されています。また、過去2年間無事故、無違反であった方が、1、2点の違反をした場合、その後3か月間違反がなければ、その違反点数は点数計算の対象から除外される優遇措置もあります。
 この改正の詳しい内容につきましては、市民のみなさんに理解していただくため、各家庭にパンフレットをお配りしました。
 もう一度家族の話題にとりあげてみましょう。
 また、交通安全協会分会などで講習会を開きますし、町内会や事業所で講習会を希望される方は、富士警察署交通課(電話52-2543 内線320)まで連絡してください。
- 図表あり -
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