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【広報ふじ昭和53年】サラ金の被害を防止

 最近、電車内の広告、街頭の立看板に「街の金融業」いわゆるサラ金業者の名が目に止まります。貸金業者の数は年々増加し、県内の貸金業者届出数は約4,000件に達しています。一方、貸金をとりまく悲惨な事件も増加し、新聞、テレビ等で毎日のように取り上げられています。

貸金業者の適正化へ

県は強く行政指導を
 一口に貸金業といってもサラリーマン、OL、主婦などを対象としたサラリーマン金融(サラ金)から、中小企業者に対して手形割引などを行う一般の貸金業者まで、いろいろな業務形態があります。そこで、県では「静岡県貸金業指導要綱」を制定し、8月1日から施行して、貸金業者の業務運営の適正化をはかっています。市でも、サラ金予防対策の一環として、10月2日から市民の緊急または、一時的に生活の資金を必要とする場合に限って、資金をあっせんする福祉生活資金(市民ローン)の貸付業務を、富士信用金庫の協力により開始いたしました。(広報ふじ10月5日号掲載)
万一、サラ金を利用しなければならない場合は、次のことに十分注意しましょう。

▲返済能力、返済計画を考えましょう
 借りたお金は返さなければならないので安易に借りずに返済の見通しをしっかり立ててから借りましょう。ギャンブルで勝って返すなどということはいちばん危険です。

▲契約書をとりかわし、その内容を確認しましょう
 契約をむすぶ前に貸付金利、返済の時期、方法、返済額などについて説明を受け納得してから契約書をとりかわしましょう。

▲領収書をもらい残高を確認しましょう
 返済が困難になった人の多くは、自分がいくら借り、いくら返したかを把握していないようです。後日のトラブルを防ぐためにも領収書は必ず受取りましょう。

▲安易に保証人になったり白紙委任状を出すことはやめましょう
 他人に保険証や実印を貸したために知らない間に保証人になり、借りた本人が返済不能のためサラ金業者から返済を請求されて困っているというケースが少くありません。保証人になるときには、自分が借金をするときと同じように借金の内容を確認しましょう。

▲トラブルが起ったときには泣き寝入りせず相談しましょう
 サラ金のトラブルは、病気の治療と同じで早ければ早いほど処置しやすいものです。保証人になっていなければ例え夫婦であっても返済する義務はありません(生活費のための借金を除く)

 サラ金について困った問題が生じたら、早いうちに次のところへ相談しましょう。

●県民相談室(電話0542-21-2455)
●市民相談室(電話51-0123)
●富士警察署困りごと相談所(電話52-2543)
●静岡県庶民金融業協会(電話0534-73-0888)へ。
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