7月1日から農業者年金が改正され、次に該当する人は、いまから加入することができます。
また、時効保険料(昭和51年6月以前の未納保険料)もさかのぼって納めることができます。
◆対象者
1.大正5年1月2日以降生れた人で 所有権または、貸借権による耕作面積が50アール以上ありながら、加入していない人で、国民年金の加入者または加入していた人。
2.前に加入していた人で、その後、資格喪失したが未納保険料を納めると年金給付に結びつく人。
3.現に加入しているが、保険料の未納がある人。
◆納められる期間
納めることができるのは、昭和46年1月から昭和51年6月までの期間です。
◆納める金額(特例納付額)
1か月につき3,600円です。
◆納付期限と納付先
昭和53年7月1日から昭和54年12月31日までに市内各農業協同組合へ納めて下さい。
◆保険料と給付額
(例)大正5年1月生れの人が、昭和46年1月にさかのぼり加入した場合、納める保険料と給付額は、次のようになります。
*くわしいことは、市農業委員会(電話 51-0123・内線415)か、各農業協同組合へお問い合せ下さい。
- 図表あり -