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【広報ふじ昭和53年】国民年金が改正されました

特例納付は強制期間中だけです 老後に無年金者とならないために

 国民年金法がことしも改正され、次のように改善されました。
 主な改正点は

●特例納付ができるようになりました。
●保険料が引上げられました。
●物価スライドが実施され年金額が引上げられました。
●福祉年金が引上げられました。

 国民年金の老令年金を受けるには60才に達するまでに原則として、25年以上の保険料を納めた期間や免除期間(生活苦のため納付を免除された期間)が必要です。
 長期間保険料を納めなかったり、国民年金に加入しなかったりしていると、将来、老令年金が受けられない、いわゆる無年金者になってしまいます。
 こうした無年金者を救済するため、納めたくても納めることができない時効となっている保険料を納めることができる「特例納付」のしくみができました。

■特例納付は強制期間だけです。
 特例で納められる過去の期間は、強制加入の期間、または、強制加入しなければならなかったが、加入しなかった期間で、時効となっている期間です。サラリーマンの奥さんなど、任意加入の期間は納めることができません。
 老後に無年金者にならないようにこの特例納付を活用し、年金権を確保しましょう。

■強制加入者……農業、漁業、商業などの自営業の人、社会保険制度のない事業所で働く人や、その配偶者、家事従事者の人で、明治44年4月2日以後に生れた人。

■任意加入者……厚生年金、共済組合等に加入している人の配偶者、年金受給者とその配偶者、昼間部の大学生。

■取扱期間…昭和53年7月1日から昭和55年6月30日まで。(この期間を過ぎると特例納付はできません。)

■特例保険料…1か月 4,000円(取扱期間内で分割して納めることもできます。)

■65才以上の人はすぐ年金が受けられます。
 65才以上の人は特例納付して年金を受けられる期間ができると、翌月から年金を受けられますから、できるだけ早く納めてください。

■65才未満の人は
 本人の希望により繰上げて受けることができますが、その場合は減額され、また、生涯減額された年金となります。
 60才で 支給率 58パーセント
 65才で 支給率100パーセント

■くわしいことは、市保険年金課へ 電話51-0123 内線264
添付ファイル
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