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【広報ふじ昭和53年】福祉年金等の預・貯金取扱い 11月15日まで延長になりました

 銀行預金、郵便貯金の利子引下げにともなう福祉年金、児童扶養手当等受給者の定期預、貯金に対する取扱いは、本年5月15日(定期郵便貯金は5月20日)までとなっておりましたが、このたびこの取扱いが、ことしの11月15日(定期郵便貯金は11月20日)まで延長されました。
 この福祉預、貯金の内容は、次のとおりで通常の預、貯金より有利な取扱いとなっております。

■福祉定期預・貯金の対象者
 1.国民年金の障害福祉年金、母子福祉年金、老令福祉年金又は厚生年金の老令特別給付金の受給者。
 2.児童扶養手当、特別児童扶養手当、福祉手当の受給者。
 3.原爆被爆者に対する特別手当、健康管理手当、保健手当の受給者。

■預・貯金のできる限度額
 対象者1人につき100万円以内及び1人1局(銀行)に限る。

■対象額、貯金の種類
 預入期間1年の定期預金又は定期貯金

■利率
 年6.75パーセント
 なお、この取扱いを受ける場合に預金するときは年金証書、手当証書もしくは受給者証明書を銀行又は郵便局に提示してください。
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