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【広報ふじ昭和53年】利用者ふえる勤労者体育センター

 働らく人たちの体力づくり施設として市内大淵の市営総合運動公園内に建設され、去る4月11日からオープンした富士勤労者体育センターは毎日、市民の人たちに利用されています。使用申し込み件数は、4月末現在40件で富士宮市の1件を除き殆んどが地元の人たちです。申し込みは使用する日の前60日で、市体育保健課(51-0123 内線499)または直接、体育センター(35-0672)へ申し込んでください。体育センターの使用料は次のとおりです。
【備考】
1、体育室を使用する場合において、片面使用のときの使用料の額は、当該使用時間区分の使用料の2分の1に相当する額とする。
2、使用者が、許可を受けた使用時間区分を超過して使用しようとするときは、1時間に限り許可することができる。この場合における当該超過に係る使用料の額は、当該使用時間区分の1時間に相当する額にその2割に相当する額を加算した額とする。
3、体育室をアマチュアスポーツ、レクリェーション以外に使用する場合の使用料の額は、当該使用時間区分に規定する使用料の5倍に相当する額とする。
4、特別照明を使用する場合において1時間に満たないときは1時間とする。
- 図表あり -
( 図表説明 ) 体育センターの使用料
( 図表説明 ) 体育センターの付帯設備等使用料
添付ファイル
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広報広聴課 (市庁舎8階北側)
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