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【広報ふじ昭和53年】4月1日から小口資金貸付限度額が引上げられます

 小規模事業者に小口の事業資金をあっ旋融資する小口資金貸付限度額が従来の200万円から300万円に引上げられます。
◎融資対象
 1.常時使用する従業員の数が30人(商業、サービス業については10人)以下の会社及び個人。
 2.市内で6か月以上同一業種を営んでいること。
 3.事業税、市県民税を未納していないこと。
◎資金の使途  事業資金
◎融資限度額  300万円
◎融資期間   3年以内
◎融資利率   年6.50%以内
◎返済方法   元金均等月賦依還
◎連帯保証人
 保証人は申込者が会社の場合はその代表者を含めて2人以上、個人の場合は1人以上。
◎信用保証料等
 信用保証付とし保証料は年0.80%以内
◎申込み及び問合せ先 市役所商工課 電話51-0123 内線397
添付ファイル
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