県は、大量の地下水のくみ上げによる塩水化や水位の異常低下などの地下水障害を防止するため昭和46年に「地下水の適正化に関する条例」を制定し、自主規制等の指導を行い地下水源の保全につとめてきました。
このたび、さらに規制を強め、地下水のくみ上げによる障害を防止するため、今まで行政指導型であった条例を法的規制型の条例へと全面的に改正、新たに「静岡県地下水の採取に関する条例」を制定し、本年1月31日から施行となりました。
条例改正の主なものは、地下水の塩水化又は地下水位の異常な低下などの障害の生じている区域、この区域と地下水利が密接な関連がある区域を規制区域(法的規制区域)とし障害の生ずるおそれのある区域を適正化区域(行政指導地域)に定め、取水基準を設け新設、代替、既設の揚水設備にわけて、それぞれの地域や区分ごとにポンプの吐出口の大きさ、くみ上げ量、井戸の間かくなどの基準が定められました。
そして井戸の吐出口の口径が43ミリメートル以上のポンプには、今後水量メーターをつけて地下水のくみ上げ量を規制することになりました。
したがって、井戸を設置しようとする場合、或いは既設の井戸に関する規制の取扱い等についてのお問合わせは、県生活環境部水対策調整課または市環境部環境保全課(電話51-0123 内線562)にご連絡ください。