最近また山林の有姿分譲広告等がよく見受けられます。将来、住宅等を建てようとする目的で土地を購入する方は後になって「こんなはづではなかった…」ということのないよう十分に注意してください。
市内山間部の山林原野などの土地を図面上は、あたかも宅地区画のように、公図面のみを区画し、100平方メートルから200平方メートル程度に細分化して、これらの土地が快適な生活条件を備えているがごときイメージで山林原野のままの土地を大売出ししている分譲広告が見受けられます。このような土地を購入されようとする場合は、土地購入の目的をハッキリ考えていただき、もしあなたが将来住宅等の建築物を建てようとする目的のときは
1.市街化調整区域内の土地である場合には、原則として住宅等の建築はできません。
2.若し、その場所が市街化調整区域内でないにしても、道路、水道、電気、給排水その他後々の公共施設等の状況がどうなっているなどを十分に確認し、冷静に見きわめて慎重に判断していただくことが最も肝心なことであり、安易に考えることは禁物です。
また、都市計画区域に含まれていない一部の地域においては、宅地の造成や建築の規制措置がなされていないことから、山間地の土地を造成分譲するとか、山林のまま分譲するケースが一部に見受けられます。
そこで、市では都市の整備をはかっていく上において住みよい市街地を開発整備するための公共投資は、都市計画法で定められているとおり市街化区域を重点的に行なっていくことになります。また一方では、市街化調整区域など山間部の地域は、農業を振興し、林業の育成をはかるための農業投資などを積極的にすすめるとともに、あわせてミドリ豊かな自然の環境を保全していくことを基本としています。このように秩序ある都市形態を整備し、安全で快適な生活環境な確保していく観点から市街化調整区域や山間部での虫喰い的な開発等いわゆる都市のスプロール化を防止してゆくことが非常に大事なことであります。
このほか治山治水対策上からも富士愛鷹山麓地域の山林を保全し、育成してゆくことが台風や集中豪雨等から郷土を守り、災害を防止するためにも極めて重要なことであります。
なお、宅地、住宅などでご相談のある方は、気軽に市建設部管理課(電話51-0123 内線344)又は富士土木事務所建築住宅課(電話61-4080、内線42〜43)にお申し出ください。