富士市には比較的なだらかな丘陵地帯が多いため、他の市町村にくらべると“がけ地”は少ない方ですがそれでも山間部へ行くと“がけ地”が見受けられます。
このような“がけ地”の近くに建てられた人家は、長雨や地震の際に“がけ崩れ”や“山津波”などひき起す危険性を多分にはらんでおり、住宅が押しつぶされたり貴い人命が失われる例が多くあります。
こうした“がけ地”の近接危険住宅を移転する場合国や地方公共団体から補助金が出る制度があります。
◇危険住宅は安全な場所に移転
この制度は、「がけ地近接危険住宅移転事業」という制度で、昭和47年にでき“がけ地”の崩壊や土石流などにより住民に危険をおよぼすおそれのある区域内の危険住宅を安全な場所へ移すために国、県、市が補助金を交付する制度です。
◇対象になる危険住宅
この対象になる危険住宅は、がけの高さ(がけの下端を通る30度のこう配の斜線をこえる部分について、がけの下端から最高部までの高さ)が2メートルをこえる“がけ”の下端からの高さの2倍以内の位置にあるすでに建っている住宅です。
◇補助金は建物の撤去費と建物の助成費だけです
補助金は、建物の撤去などの費用と建物助成費の2種類で、4月から次のように変る見込みです。
▲危検住宅の撤去費および移転
これに要する費用として1戸当りの補助限度額は、54万5千円以内です。
▲危険住宅にかわる住宅の建設(購入を含む)
金融機関から融資を受けた場合、借入れ金利子相当額(8.5パーセント以内)として1戸当りの補助限度額350万円以内です。ただし、土地の取得を要しない場合は、270万円以内です。
くわしいことは、市建設部管理課(電話51-0123 内線344)へお問合せください。
- 図表あり -