問(9)
私は、大正元年9月生れです。国民年金には、昭和36年4月から強制加入していましたが、加入当初から未納のまま放置し、その後60歳になるまでの間の7年間だけ申請免除をして納付を一度もしてありません。満65歳になったので老令年金を請求したいのですが…。
答
あなたの年令からみて国民年金の老令年金を支給するには、保険料納付済期間またはこれを合算して最低10年あることが必要です。あなたは、保険料免除期間の7年だけで保険料を一度も納めてありませんので老令年金を請求することはできません。しかし国民年金ではこのように10年に満たない人に対してさらに特例を設けてあります。
あなたの場合は、5年1か月以上の期間があれば、特例老令年金が支給されますが、これには1年以上の保険料の納付があることが条件です。したがってこのままでは、この特例老令年金も支給されませんので、ここで過去の免除期間(10年前)の保険料を1年間以上納付すれば、65歳から特例老令年金が請求できます。若しこの免除期間の保険料を納付することが困難で、このままにしておいたときは、前述の特例老令年金は受けられません。しかしこのようにせっかく特例老令年金の受給資格期間がありながら保険料の納付が1年に満たないため特例老令年金を受けられない人には、老令福祉年金に該当させる措置がなされております。免除期間の保険料を納めることができない場合は、70歳から老令福祉年金が請求できます。