問(8)
私は大正6年6月生まれです。昭和36年4月より夫婦で国民年金に強制加入しておりましたが、昭和45年4月から主人が厚生年金に変ったので、私も9年間で国民年金をやめてしまいました。満60歳となり市役所から通知をいただき通算老令年金がいただけるとのことですが、これはどのような年金でしょうか
答
国民年金の通算老令年金は、国民年金の保険料納付済期間、保険料免除期間またこれらを合算して1年以上ありながら老令年金を受けるのに必要な期間に満たない人達の年令権を守るため、他の公的年金加入期間等を合算する仕組でつぎのいづれかに該当したときに原則として65歳から支給されます。
1.他の公的年金と合算して25年以上あること。
2.他の期間と合算して25年以上なくても国民年金以外の制度で20年以上あること。
3.国民年金以外の制度で老令年金、退職年金給付を受けることができること。
4.他の公的年金制度に加入している人の配偶者または他の制度で老令年金、退職年金を受けられる人の配偶者は、その期間、国民年金に加入していなくても通算対象期間となり、国民年金と合算して25年以上あること。
あなたの場合は、老令年金を受けるには、生年月日からみて12年以上の保険料納付期間が必要ですが、国民年金加入期間だけですむとこれを満しておりません。したがって4のようにご主人の厚生年金加入期間である任意加入期間も通算対象期間となりますので、これとあなたの国民年金の納付済期間と合算すると16年1か月となり受給資格要件を満し65歳から通算老令年金が支給されます。なお、この場合の年金額は、実際に国民年金を納付した9年分について計算されます。