早くうけるとやすくなる
問 (7)私は国民年金に、昭和36年4月から加入して今年8月満60才になりましたので、市役所から国民年金保険料納付終了通知書をいただきました。私は16年4か月納付期間がありますが、年金はいただけるでしょうか。
答 国民年金の老令年金の受給資格要件は、被保険者期間が25年以上必要とされています。しかし制度が発足した昭和36年4月1日に31才をこえていた昭和5年4月1日以前生まれの人については、この条件を満すことが困難ですので、この25年を24年から10年までの範囲でその年令に応じて、別表のとおり短縮されております。したがってあなたの場合は老令年金を受けるのに必要な期間である12年以上保険料を納めておりますので65才から老令年金が支給されます。また老令年金の支給開始年令は原則として65才とされていますが、60才以上65才未満の間で年金の支給をいつでも希望することができます。
このように65才前に年金の受給を希望することを年金の繰上請求といっています。この繰上請求をした場合、請求者が65才から受ける年金額から
60才以上61才未満で42パーセント減額
61才以上62才未満で35パーセント減額
62才以上63才未満で28パーセント減額
63才以上64才未満で20パーセント減額
64才以上65才未満で11パーセント減額
というように請求したときの年令に応じ一定の率で減額された年金額となります。この減額される率は生涯変りません(別表)
- 図表あり -
( 図表説明 ) 老令年金・通算老令年金の受給資格期間の特例