【広報ふじ昭和52年】工場等の振動規制
53年1月1日から実施されます
53年1月1日から実施されます
振動公害を防止して、住民の生活環境を守るため、振動規制法が、昭和51年12月1日施行されました。静岡県では、この法律に基づいて工場振動と建設作業振動を規制するため
1.地域の指定。2.規制基準。3.時間区分
を次のとおり定めました。これにより、昭和53年1月1日から振動規制が実施されることになりました。
(参考)振動レベル単位
デシベル(dB)……鉛直補正加速度レベル
振動の大きさを人体の振動感覚に補正した評価尺度で、ISO(国際漂準化機構)によって提案された人体の鉛直振動に対する振動暴露基準の考えを準用して定められています。
振動レベルを地震の大きさで表わすと次のとおりです。
・55dB以下……無感(震度0)人体に感じない程度
・55〜65dB…微震(震度1)特に地震に注意深い人だけに感ずる地震
・65〜75dB…軽震(震度2)大ぜいの人に感ずる程度のもので戸、障子がわずかに動くのがわかるくらいの地震
・75〜85dB…弱震(震度3)家屋がゆれ、戸、障子がガタガタと鳴動し、電灯などが相当ゆれる地震
新設、増設の場合は届出が必要になります
下記の特定施設を設置してある工場は、振動の特定工場として、昭和53年1月30日までに届出をしなければなりません。また、新しく特定施設を設置する場合又は増設する場合は、工事に着工する30日以前に届出が必要です。
《特定施設》
金属加工機械、圧縮機、土石用又は鉱物用の破砕機、摩砕機、ふるい及び分級機、織機、コンクリートブロックマシン、コンクリート管及びコンクリート柱製造機、木材加工機械、印刷機械、ゴム又は合成樹脂練用のロール機、合成樹脂用射出成形機、鋳型造型機、なお施設の能力によって届出を必要としないものもありますので、くわしいことは市公害課へお尋ねください。
◇規制基準と時間帯
規制基準は地域の状況及び生活の時間帯より、下の表のとおり定められています。
- 図表あり -
( 図表説明 ) 特定工場等において発生する振動の規制基準
ただし、学校、保育所、病院、診療所、図書館および特別養護老人ホームの敷地の周囲50メートルの区域内では上の表の規制基準値から5デシベル減じた特別の基準が設けられています。
また、区域の区分は都市計画法による用途地域に準拠して定められている騒音規制の区域の区分に従い次のとおり定められています。
- 図表あり -
特定建設作業についての規制作業開始7日前までに届出る
つぎの特定建設作業をする場合は作業開始の7日前までに届出が必要です。
《特定建設作業》
・くい打機、くい抜機又はくい打くい抜機を使用する作業
・鋼球を使用して建築物その他の工作物を破壊する作業
・ブレーカーを使用する作業
特定建設作業に伴って発生する振動についての基準は左の表のとおり定められています。
- 図表あり -
( 図表説明 ) ■特定建設作業についての勧告に係る基準
( 図表説明 ) 第1号区域…指定地域のうち、第2号区域以外の区域
( 図表説明 ) 第2号区域…第2種区域の2のうち、学校、病院等からおおむね80メートル以内の区域を除いた区域
( 図表説明 ) 振動規制指定地図
添付ファイル
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