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【広報ふじ昭和52年】浸水住宅改良(かさ上げ)に費用の一部を助成します

 大雨等による住宅への浸水被害を防止するため住宅の改良を行なう人に、その費用の一部を助成します。

助成の対象
 銀行その他市長の認める金融機関等から改良に要する資金を借り入れた人。

助成金
・助成の対象となる費用の額に年利率が8.5パーセントを超える時は8.5パーセントを、8.5パーセント以下のときはその利率をもって貸付を受けた日から5か年間の元利均等月賦償還の条件により算出した利子に相当する金額
・対象の額は改良の資金として金融機関から借り入れた額のうち、嵩上げ(かさあげ)に要する経費。この場合経費が200万円を超えるときは200万円まで、200万円以下のときはその額とします。
「例」
◎金融機関等から200万円、年利8.5パーセント、5年間の元利均等月賦償還利子(助成金)の場合は46万1,920円になります。
◎金融機関等から200万円、年利8.16パーセント、5年間の元利均等月賦債還利子(助成金)の場合は44万2,360円になります。

 なお詳細については、市役所建設部管理課住宅管理係に問い合わせてください。(電話51-0128、内線348番)
添付ファイル
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