このところ山間部の山林原野などの土地を、図面上は、あたかも宅地区画のように、公図面のみを区画割し100平方メートルから200平方メートル程度に細分化してこれらの土地が快適な生活条件を備えるかのごときイメージで山林原野のまゝの土地を販売する分譲広告が見受けられます。
このような土地を購入されようとする場合は、土地購入の目的をはっきりと考えていただき、若しあなたが将来住宅等の建築物を建てようとする目的のときは
1.市街化調整区域内の土地である場合には、原則として住宅等の建築はできません。
2.もし、その場所が市街化調整区域でないにしても、道路、水道、電気、排水その他種々の公共施設等の状況がどうであるかなどを充分に確認し、冷静に見きわめて慎重に判断していただくことが最も肝心なことであり、安易に考えることは禁物です。
また、都市計画区域に含まれていない一部の地域においては、宅地の造成や建築の規制措置がなされていないことから、山間地の土地を造成分譲するケースが一部に見受けられます。しかし、都市の整備をはかっていく上において住みよい市街地を開発整備するための公共投資は、都市計画法で定めているところの市街化区域を重点的に行っていくことになります。
一方、市街化調整区域など山間部の地域は農業を振興し、林業の育成をはかるための農業投資などを積極的にすすめるとともに、あわせてミドリ豊かな自然の環境を保全してゆくことを基本としております。
このように秩序ある都市形態を整備し、安全で快適な生活環境を確保してゆく観点からして、市街化調整区域や山間部での虫喰い的な開発等いわゆる都市のスプロール化を防止してゆくことが非常に大事なことであり、また治山治水対策上からも富士・愛鷹山麓地域の山林を保全し、育成してゆくことが台風や集中豪雨等から郷土を守り、災害を防止するために極めて重要なことであります。
いずれにしても、将来このような場合に住宅等を建てようとする目的で土地を購入しようとされる場合はこれらのことを充分にお考えになっていただき、後でとんだ目にあったとか、こんなはづではなかったというようなことのないよう充分ご注意してください。
宅地、住宅のことでご相談のある方は、お気軽に市建設部管理課(電話51-0123番内線344番)または富士土木事務所建築管理課(電話61-4080番 内線42、43番)にお申し出ください。