国民健康保険は病気やけがなどによって生ずる生活のはたんをふせぐため、お互いに助け合うことを目的とした医療保険で、みなさんに納めていただく保険税は、保険給付費(病気やけがの治療費、高額療養費、助産費、葬祭費等)にあてられます。
国保の事業会計は、市の一般会計とは別個の独立会計となっています。
昨年度は繰越金、保険税収の自然増や市の一般会計からの援助などで、なんとかアップしないでまいりましたが、本年度は27億8,000余万円をこえる保険給付費を見込まなければなりません。国庫負担金補助や市の一般会計の援助の額をこれから差引いても、なお昨年度の税額より3億4,800余万円が不足します。これではみなさんの医療費の支給ができません。そこで止むを得ず世帯平均で36パーセント余の税のアップをすることになりました。
ご了解をいただき保険税の納付について格別のご協力をお願いいたします。
昭和52年度の一世帯当りの国民健康保険税は、平均6万4千円になり、一方病気やけがのために治療を受けたとき、国民健康保険から支払う保険給付費等の額は一世帯当り14万3千円が見込まれており、支払い金額の半分以上が国からの補助金や、市の補助でまかなわれることになります。
一世帯当り
保険給付額 14万3千円
保険税額 6万4千円
- 図表あり -
( 図表説明 ) こんなときは必ず届出を
( 図表説明 ) 富士市保険給付費.保険税状況
( 図表説明 ) 次のことがあったときは14日以内に市民課で手続きをして下さい。
■保険税の改正内容
所得割(市民税所得割額の) 100分の340(前100分の203)
資産割(固定資産税の土地家屋分の)100分の 85(前100分の 78)
均等割(被保険者1人について) 4,920円 (前 2,520円)
平等割(世帯当りについて) 8,880円 (前 5,400円)
課税限度額 150,000円 (前120,000円)
納期は8月、9月、10月、11月、12月、1月の年6回です。
医療費の節約は即、税負担の軽減になります。なぜ医療費が上るか、その理由は第1に医療費そのものの値上げ、第2に疾病構造の変化、第3に医療費のムダ使いが考えられます。
このムダな医療とは病気が重くなり、どうにもしようがないとなるまで医者にかからない「ガマン型」、同じ病気で度々医者を変える「医者不信型」、保険税を納めているから医者にかからなければそんだという「保険税回収型」などが特に多い。ムダな医療というものに注意し、医療費の節約に心掛けましょう。