国民年金法が改正され、拠出年金、福祉年金をはじめ老令年金など各種年金額が引上げられるほか、次のとおり改善が行われます(保険年金課)
拠出年金
- 図表あり -
( 図表説明 ) ■改正された年金額(52年7月から実施)
福祉年金
- 図表あり -
( 図表説明 ) ■改正された年金額(52年8月から実施)
( 図表説明 ) ■所得制限の緩和(52年5月から実施)単位千円
( 図表説明 ) ●扶養義務者所得限度額は現行どおり
■恩給等との併給制限の緩和(52年8月実施)28万円→33万円に!
■支払期日の変更
従来の1月、5月、9月を本年より4月、8月、12月(なお、12月の支払は受給権者からの請求があれば11月に支払います。ただしことし限り、この新しい方法で11月から始めます。