このたび、税率の引上げを中心とする印紙税法の一部改正が行われ、5月1日以降に作成する文書から適用されるので、課税文書を作成するときには、十分注意するよう税務署では呼びかけています。
おもな改正点は
・いままで50円であった税率は100円になった。
・定額の税率により課税された文書の税率は、2倍に引上げられた。
くわしいことは税務署間税部門(電61-2460番)へおたずねください。
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