地方税法が一部改正され、個人の市県民税の所得控除額や電気税、ガス税等の免税点が引上げられ、また法人市民税の均等割額も引上げられるなど、わずかながら住民負担の適正化がはかられています。
個人の市・県民税の所得控除がA表のように引上げられました。この結果、市・県民税は夫婦と子ども2人の4人世帯の給与所得者の場合、その支払金額が141万8,000円(前年度130万9,000円)までは所得税がかからないことになりました。
■障害者などの非課税限度額の引上げ
障害者、未成年者、老年者(65才以上)及び寡婦の非課税限度額が80万円(前年70万円)になりました。
これにより、障害者などが給与所得者の場合、年取133万円以下(前年120万円以下)の人は課税されません。
■法人の市民税 法人均等割の税率引上げ
B表のように引上げられました。この改正は52年4月1日以降に終了する事業年度分の法人市民税から適用されます。
■電気税
免税点が2,400円(前年度2,000円)に引上げられました。52年6月1日以降に使用する電気から適用されます。
■ガス税
免税点が4,800円(前年度4,000円)に引上げられました。52年6月1日以後に使用するガスから適用されます。問合せは市役所市民税課(内線280番)へ。
- 図表あり -
( 図表説明 ) A表 市・県民税の所得控除額
( 図表説明 ) B表 法人市民税の均等割税率表