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【広報ふじ昭和52年】特集 国民年金で安心できる人生航路を!

しまった!ではおそすぎます

 国民年金制度ができて、この3月で満15年が経ちますが、今だに“国民年金なんて”と関心を示さない人があります。永い人生航路の行手にはどんな障害が待ち受けているかわかりません。そのときになって、しまった!とあわてたり、若いときに加入しておけばよかった!と後悔してもはじまりません。今すぐにでも加入して、安全きっぷを先取りしておきましょう。

知っていますか?あなたの国民年金

 わたしたちが将来、歳をとって収入が無くなったり、けがや病気で働けなくなったり、一家の生計の中心であるご主人が亡くなったりしたとき何らかの保障もなかったらどうでしょうか。汗水流して貯めた貯金だけに頼らなければならないとしたらこれほど不安なことはありません。このようなときに手助けとなるのが国民年金です。そこで、すべての人の生活の安定をはかるため昭和36年4月国民年金制度が発足しました。
 国民年金に当然加入すべき人が加入していなかったり、加入していても保険料を納めていないために年金が受けられないことのないようにしましょう。

国民年金制度とは…
 国民年金制度には、大きく分けて次の2種類があります。
●拠出制年金(保険料を納めて、将来年金を受ける)
●福祉年金(保険料を納めないで、年金を受ける)

〈拠出制年金について〉

 これは、若いときから保険料を積立て将来、年金を受けようというものです。
保険料を納めるから年金を受けられるのです。

■加入できる人
 この制度に加入できる人は日本国内に住所がある20才から60才までの日本国民で、公的年金制度(厚生年金や共済組合等)に加入していない人です。また、この制度は法律によって当然加入(強制加入)しなければならない人と本人の希望(任意加入)により加入する人とに分れています。
・当然加入する人(強制加入)
 農業、商店、医師等の自営業の人とその家族、家事手伝いなどの人が当然加入する人です。
- 図表あり -
( 図表説明 ) □国民年金に加入する時点
( 図表説明 ) □希望加入する人(任意加入)

■保険料の納付
 国民年金に加入しますと保険料を納めていただきます。保険料は60才まで納めていただきますが、1か月の保険料は右の表のとおりです。
- 図表あり -

■納付の方法
 市役所から発行する納付書により3か月に1回納期限までに市内の指定金融機関(銀行、信用金庫、農協)に納めます。
*国民年金に加入して、保険料の未納期間があるとその期間については2年経過すると時効になり納めることができなくなります。そのために年金を受ける権利がなくなったり、年金が少くなったり不利になることがありますので納期限までにかならず納めてください。
- 図表あり -
( 図表説明 ) □納期限

■付加年金
 国民年金には、高い保険料を納めてもよいから将来、高い年金を受けたいという人のために希望で加入することができる付加年金制度があります。この制度に加入しますと申込みの月から納めていただくことになり、1か月の保険料に400円が加算されます。したがって1か月の掛金は定額保険料1,400円に付加保険料400円を加えた1,800円となります。
*農業などで農業者年金に加入している人は、この付加年金にかならず加入しなければなりません。
- 図表あり -
( 図表説明 ) □付加される金額(定額年金に下記の年額が加算して支給されます)

■保検料の免除
 国民年金は長い期間、保険料を納めなければなりません。その間に、生活に困り保険料を納めることが困難になることもあります。このようなときには保険料免除の制度があります。この制度に該当する人は次の人達です。
・生活扶助を受けている人
・障害年金を受けている人
・障害福祉年金、母子福祉年金を受けている人
  以上の人は法律で免除することが定められています。
・収入がなく生活に困っている人は本人の申請により免除されます。
*免除を受けた人も将来、老令年金や不慮の事故などによる年金が受けられますが、老令年金を受けるときに免除された期間については年金額が低く計算されます。そこで免除を受けてから10年以内にそのときの保険料で免除された期間を納めて平常の年金を受けることもできます。この免除することができる人は強制加入者の人だけで、任意加入者は対象になりません。

■物価スライド制
 市民の多くは、今までインフレによって非常にいやな経験をしてきましたが、国民年金制度は今後インフレがおこった場合、経済変動にともなって年金額を改定することが法律によって義務づけられているため、心配ありません。昭和48年度の国民年金法改正によって、毎年度、その年度平均の全国消費者物価指数が前年度と比較して5パーセント以上の高下を示したときは年金額もその比率だけ高下させて年金の目減りを防ぐ物価スライド制が実施されています。そのほか、少くとも5年ごとに物価や生活水準などの変動に見合って手直しする政策改定も行われますので万全です。
■国民年金の給付内容

●老令年金
 老令年金を受けるには、保険料を納めた期間または、免除された期間を合せて25年以上になれば支給されます。しかし、国民年金は昭和36年4月発足したため25年間納付することができない人があります。このため、年令に応じて(明治44年4月2日以後昭和5年4月1日までの間に生れた人)10年から24年に短縮されて、この年数だけあれば年金が受けられるようになっています。
 老令年金の支給開始は……
 老令年金は65才から支給されますが、本人の希望により繰上げ請求によって60才からでも受けられます。この場合は65才から受ける年金額より減額して支給され、終身かわりません。
*老令年金は、昭和46年4月からすでに支給がはじまっており、現在、富士市で約4,200人が自分の掛金した年金を受けています。
- 図表あり -
( 図表説明 ) 老齢年金・通産老齢年金の受給資格期間の特例
( 図表説明 ) □繰上支給率

●通算老令年金
 厚生年金、共済組合などの年金に加入していた人が、中途で退職して国民年金に加入したり、また、中途で就職して厚生年金に加入したようなとき、それぞれの制度だけでは年金が受けられるだけの年数がない人(厚生年金=20年、国民年金=25年)でも、両方の年金制度を通算して一定年数(25年以上)がある場合に支給される年金です。
*退職の際、脱退手当金を受けてしまうと通算されなくなりますので、ご注意下さい。また、任意加入しているサラリーマンの奥さんで、加入期間が25年にならない人でも、ご主人の厚生年金加入期間と合せて25年以上になれば年金が支給されます。
(年金額は厚生年金、国民年金それぞれ加入した月数により別個に計算され、別個に支給されます。)
- 図表あり -
( 図表説明 ) 他の制度と合算して25年ある人
( 図表説明 ) 他の制度で年金をうけられる人
( 図表説明 ) 高齢者の特例
( 図表説明 ) 退職してサラリーマンと結婚した妻

●障害年金
 国民年金加入期間中に病気やけがにより障害者となられたとき、その程度により支給されます。
 受けられる要件は……
 病気、けがになって初めて医師の診断を受けるまでの1年間以上の保険料を納めてあり(保険料免除期間があるときは3年)発生してから3年経過したときの障害の程度が国民年金で定められた等級に該当しているとき
 年金額 1級 495,000円(月額41,250円)
     2級 396,000円(月額33,000円)
・1級 両足切断、全盲、全ろうまたは結核、精神病などで、日常生活が自分だけで全くできない程度
・2級 片腕切断、片足切断または結核、精神病などで日常生活に著しい不自由をきたす程度 
(注)障害の種類や程度は、この他にたくさんありますから、市役所で聞いてください。

●母子年金
 国民年金の保険料を納めている妻が夫と死別し、死亡する前の最近の1年間の保険料を納めてあり、18才未満(20才未満の障害者の子)の子供がいるとき、その子供が18才になるまで受けられます。
 年金額 基本年金額 396,000円(月額33,000円)
 加算額 2人目から1人につき24,000円(第2子)
                4,800円(第3子)

●準母子年金
 最近の1年分以上の保険料を納めている祖母や姉が、一家の働き手であった祖父や父などを亡くして18才未満の孫や弟妹と一緒に生活しているときの年金額は母子年金と同じです。

●遺児年金
 国民年金の保険料を納めている両親が死亡したとき、18才未満(20才未満の障害者の子)の子供に支給されます。
 受けられる要件は……
 父母が死亡し、父または母が死亡日において国民年金の被保険者で、最近1年分の保険料を納めている場合で、年金額は
 遺児1人のとき 396,000円
   2人のとき1人につき210,000円
   3人のとき1人につき141,600円

●寡婦年金
 老令年金を受ける資格のある人が老令年金を受けずに死亡した場合、10年以上婚姻関係にある妻に対し60才から65才までの間支給されます。
 年金額は、夫が受けるはずであった老令年金額の半額です。

●死亡一時金
 国民年金の保険料を3年以上納めた人が年金を受けずに死亡したときに、その人の遺族(両親、配偶者、兄弟姉妹、孫)で生前その人と一緒に生活していた人に一時金が支給されます。
- 図表あり -
( 図表説明 ) 死亡一時金支給額
富士市の国民年金加入者と受給者
- 図表あり -
( 図表説明 ) 1、拠出年金の加入状況
( 図表説明 ) 2、拠出年金の給付状況
( 図表説明 ) 3、福祉年金の受給状況

〈福祉年金について〉

 国民年金制度は保険料を納める拠出制年金が中心となっていますが、このほかに無拠出制の福祉年金があります。この年金は昭和34年11月に支給が開始され、発足当時すでに高令者や障害者だった人達のために設けられた制度です。この年金は、全額国が負担するため1.本人の所得制限 2.配偶者の所得制限 3.扶養義務者の所得制限があり、また、他の公的年金を一定額以上受けているときは支給が停止されます。

■給付の内容

●老令福祉年金
 明治44年4月1日以前に生れた人で拠出制国民年金に加入しなかった人が70才になったとき支給されます。年金額は162,000円(月額13,500円)で、この年金を受けることのできる人は、限られており、明治44年4月2日以後に生れた人は拠出制年金に加入していなければ何の年金も受けることができません。

●障害福祉年金
 昭和36年4月1日以前に日常生活の用を自分ですることができない程度の障害の状態になっている人。20才以前に障害になっている人や明治44年4月1日以前に生れた人で障害になっている人に支給されます。
 年金額1級 243,600円(月額20,300円)
    2級 162,000円(月額13,500円)

●母子福祉年金
 昭和36年4月1日以前に夫と死別し中学校卒業前の子を育てている妻に支給されます。また、国民年金に加入して1年未満で夫と死別した妻が16才未満の子を育てているときにも支給されます。(ただし、他の年金制度から遺族年金を支給されるときは該当しません)
 年金額 基本額 211,200円
     加算額 2人目から1人につき24,000円(第2子)
                    4,800円(第3子)
*昭和52年4月からは17才未満に、昭和53年4月からは18才未満に引上げられる予定です。
□くわしいことは、市役所市民部保険年金課へご相談ください。 電話51-0123 内線261〜284
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