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【広報ふじ昭和52年】4月から水道料が隔月制に…

使用者のご協力をお願いします

 市の水道料の検針と料金の納付が、4月から1か月おきの隔月制になります。

 この隔月制に踏み切るまでには、以前からいろいろと検討を重ねてきましたが、何といっても水道料金にとって、もっとも影響を及ぼす電力料金や郵便料金等一連の公共料金が昨年値上げされ、この余波を受けて現状のままでは現行の水道料金を維持していくことが大変困難な見通しとなってきました。そこで、これら一連の値上げ攻勢をくい止めて、少しでも水道料金への波及を防ぎ、値上げ時期を延伸するためには経営の合理化以外には考えられず、止むなく昭和52年度から隔月制の導入に踏み切りました。

隔月制の検針・納付で健全な運営へ

 このことは、市の水道を使用している市民のみなさんの立場から考えますと、料金そのものは従来と何ら変りはありませんが、2か月分をまとめて支払うことになりますので、1回に支払う金額が約2倍になるわけですから多少ご不便をおかけする結果になりますが、水道事業が使用者の出資によって運営される事業といわれている公営企業だけに使用される市民のみなさんのご理解とご協力で、常に健全な運営ができるよう努力していきたいと思います。


隔月制と地域区分

 それでは、隔月制になるとどのようになるのでしょうか。
 隔月検針、隔月納付制とは、文字どおり検針と料金納付を1か月おきに行うものです。しかし、全地域をいっせいに隔月にすることは、1か月おきに事務量が集中して何んらの効果もありませんので、地域を別表のようにA地区、B地区に分けて隔月に検針します。したがって、従来の集金地区も同様に隔月となります。


水道料金の計算

 検針したときの使用水量は、検針した月とその前月の2か月分の水量です。したがって、この水量を2等分して1か月分の使用水量を割り出し、それによって料金を計算します。
 ただし、隔月定例日に検針したとき仮りに20立方メートルで偶数のときと21立方メートルで奇数のときがありますが、奇数の場合は2等分しても1立方メートル余りますので、この分は検針月の使用水量に含めて計算します。したがって、例えば4月定例の検針月の場合、検針した水量が21立方メートルとすると、3月に使用した水量10立方メートル、4月に使用した水量11立方メートルとなりますいづれの場合でも表示する金額は2か月分の料金の合計額で、4月定例の検針月に検針した使用水量は52年4月、5月分として表示し、納入通知書は4月分から郵便はがきで発行します。ただし、A地区の昭和52年4月分のみは、隔月制移行時ではんぱになりますので、1か月分の検針になり、従って、いままでの集金地区も同様の取扱いとなります。
- 図表あり -
( 図表説明 ) A・B地区割図

水道事業をより合理化へ

 水道料の原価のうち3分の1は人件費だといわれております。もちろん事業を運営するためには人は絶対に必要で、人がいなければ水道事業の運営はできません。しかし、1人でも少ない人員で運営できればこれにこしたことはありません。いままでにも経費の節減や事務の合理化などによって相当の経費や人員の削減をはかってきましたが、更に合理化を進めることによって.限られた少ない人員で更に経営を合理化し、料金改訂期間を少しでも先に伸ばすことができるようこの制度のスムーズな切替えにご協力ください。
- 図表あり -
( 図表説明 ) ◇隔月検針・隔月納付制
( 図表説明 ) (別表)◇隔月制の地区割
( 図表説明 ) A地区
( 図表説明 ) B地区
添付ファイル
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