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【広報ふじ昭和52年】国の指定地域が大巾に拡大されました

公害病認定患者の補償制度が更に前進

 市内の大気汚染による公害病認定患者は、ある一定の地域を設けて国が補償し、その地域をこえる地域に住む公害病認定患者については、市が独自に条例をつくって補償給付してきました。しかし、最近、大気汚染が拡散、ドーナツ化するにつれて指定地域外の周辺地域における患者が増えているため、市は国の指定地域を拡大するよう環境庁に見直し指定を要請していましたが、1月13日から国の指定地域が大巾に拡大されました。

20万市民の大半が国の指定地域内に!

 これまで国が指定していた地域は全市域215.34平方キロメートルのうち田子浦港を中心に東は昭和放水路と赤淵川、西は身延線と早川、北は東名高速道路を結ぶ37.3平方キロメートル(17.3パーセント)の範囲内でしたが、今度拡大された後の指定地域は、おおむね富士宮市との境界までの市道久沢−天間線と市道久沢−間門線、間門橋から東名高速道路までの赤淵川、須津川までの東名高速道路、沼川までの須津川、沼津市との境界までの沼川以南を結ぶ68.4平方キロメートル(31.7パーセント)で、従来より31.1平方キロメートル(14.4パーセント)指定地域が拡大されました。したがって、今後はそれ以外の比較的人口密度の低い山間部146.94平方キロメートル(68.3パーセント)の範囲内の公害病認定患者について市が独自に補償することになりました。しかし、これを人口と現在の患者数の面から見ますと市の人口20万に対して86.7パーセントに当る17万6,543人という市民の大半が国の指定地域の範囲内に含まれたことになり、現在の認定患者のほとんどが国からの補償を受けることになりましたので、今まで市の認定を受けていた238人のうち193人が国の認定患者に移行したわけです。
- 図表あり -
( 図表説明 ) ●面積、人口、被認定者数比較表
( 図表説明 ) 公害健康被害補償地域指定図

補償内容は国、市とも同じだが認定要件などにちがい

 国の法律による補償と市の条例による補償内容は、補償給付や指定疾病などには全くちがいはありませんが、市の条例による補償はあくまでも国の認定補償を受けられない人を救済するため市が独自に設けた制度ですので、認定要件などに多少の相違があります。
- 図表あり -

◇補償給付の種類
1、療養の給付および療養費
2、障害補償費
3、遺族補償費
4、遺族補償一時金
5、児童補償手当
6、療養手当
7、葬祭料

大気汚染の減少傾向とともに福音

 いずれにせよ、去る47年2月1日にこの救済制度の対象となって患者に医療費と医療手当などが支給されるようになり、その後、49年9月に公害健康被害補償法が施行されて汚染の原因者であるばい煙発生装置をもつ企業と排気ガスを発生させる自動車の所有者(自動車重量税の一部)がその資金を負担して補償するという制度がとり入れられ、更に今回、国の指定地域が拡大されたことは、市民にとってもまた、現在公害病で悩んでいる患者にとっても大きな福音であり、市内各企業の協力と努力で大気の汚染が大巾に減少していることと相まって大きな前進といえましょう。

◇指定されている公害病(大気系)とは
1、慢性気管支炎およびその続発症
2、気管支ぜん息およびその続発症
3、ぜん息性気管支炎およびその続発症
4、肺気しゅおよびその続発症
- 写真あり -
( 写真説明 ) 【公害ぜんそくも何のその−元気に入浴する子供たち=沼津市一本松の富士ラドンセンターで】
添付ファイル
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