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【広報ふじ昭和51年】国民健康保険シリーズ 1

◎高額療養費について
 すでにご存知と思いますが、同じ病院(診療所)にかかって、その月にあなたが支払った一部負担金(医療費の30パーセント分)が3万円をこえた場合に、こえた額を国民健康保険から支給していましたが、8月1日以降の診療分からは、支払った一部負担金が3万9千円をこえた場合に、こえた額を国民健康保険から支給するよう改正されました。

◎歯の治療を受けられる方へ
 8月1日から歯の治療を受ける場合、診療は保険診療と自由診療の2本だてとなりました。しかし、通常の歯科診療はこれまでどおり保険で診療を受けられることに変わりはありませんので、治療を受けるときは事前に歯科医師と充分話合いをしてください。
 これまで国民健康保険や健康保険などで受ける歯科診療には、通常の場合、すべて保険で行う保険診療と特殊な材料などを用いた場合に保険とは別にその分の費用を患者が負担するいわゆる差額診療がありましたが、この差額診療制度が7月31日で廃止されたため、2本だて診療となったものです。

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9月の当直医
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