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【広報ふじ昭和51年】≪住居表示≫

すでに駅北.駅南.吉原.今泉.原田.伝法地区の一部で実施されています

◇なぜ住居表示をおこなうのでしょう
 わたしたちの住所や、事務所事業所の所在する場所を表示するのに、従来は字(あざ)と地番を用いて富士市伝法500番地というように所在の表示をしていましたが、もともと字自体が雑然としているところへ都市が発展していくにつれて土地の切り売りや道路の新設などによって番地の混乱に拍車をかける結果となり、きわめて解りにくいものとなっております。そこで、これを解消するために、昭和37年5月「住居表示に関する法律」が公布され全国に「住居表示」ということばが使われるようになりました。この住居表示の法律は、住所、事務所、事業所等の所在する場所の表示に財産の番号である地番を使うことが不合理であることから地番を使わず建物に順次番号をつけてわかりやすくし、不便を解消しようとする意図のもとに公布されたものであります。

◇実施されたところは…
 住居表示が実地されると、わたしたちの住所はもちろん、事務所、事業所その他公園まですべての場所を表わすのに「何々町何番何号」を使います。住居表示を行なう区域は市議会で「市街地」と定めた区域だけに限られます。

住居表示実施後は…

◆新表示が義務づけられます
 住居表示が実施された地域のみなさんは、実施日以降この住居番号を使うことにつとめるよう法律できめられています。また、国、県、市の公簿についても新しい住居表示によることになっていますので、実施日において該当地区に住んでいる方については、市役所では住民基本台帳印鑑簿などをはじめ、税関係、国民健康保険、国民年金など、すべての公簿は自動的に切替えられています。

◆家の新築・改築のとき
 すでに住居表示が実施されている地区内で家を新築したり、改築したり、取りこわしたりした場合には、住居番号の新設、変更、廃止を必要としますので、すみやかに市役所総務部総務課庶務係へ届け出てください。それによって現地調査等確認のうえ街区符号、住居番号をきめて通知します。

◆運転免許証と自動車の登録
 自動車運転免許証や車体検査証の住所変更は、免許証の更新、その他の手続きをされるときにおこなってください。また自動車の登録についても、継続その他の手続きの際に住所変更をしてください。これらの手続きをされるときは、住所変更証明書をもっていけば無料でやってくれますから必要なときには、市役所総務部総務課庶務係もしくは市民課窓口までおでかけください。

〔法務局との関係〕

◆土地・建物の登記の変更
 住居表示が実施されますとこの区域内の大字が廃止され、新たに付けられた町名が地名になりますので登記されている財産の所在の表示が変りますが、この変更は法務局が直接行ないます。しかし、財産所有者の住所変更の登記は所有者のみなさんが各自申請することになっています。この変更登記に要する申請書および変更証明書は無料で交付しますから、必要なときは市役所総務部総務課庶務係もしくは市民課窓口までおいでください。また、この証明書があると登録税(不動産1個につき500円)が免除されます。

◆法人組合などの変更登記
 会社(合名会社、合資会社および株式会社)、学校法人、医療法人、商店振興会、宗教法人などについても住居表示の実施にともない、それぞれその登記事項中に変更が生じます。
 例えば、住居表示実施区域内に存在している会社など、法人の本店、または支店の所在も住居表示による番号の表示にかえなければなりません。あるいはそれらの役員の住所についても変更があれば併せて変更登記をする必要があります。変更登記の申請用紙や証明書は市役所総務部総務課庶務係もしくは市民課窓口で無料で交付いたします。また個人商店などで商号を登記している場合はその営業所および商号使用者の住所の変更登記が必要になってきます。

吉原地区の中心は市民会館、富士地区の中心は富士駅

 町の境界は、道路や河川、水路、鉄道などの目標物として適当な施設によって境いをすることがわかりやすくするために必要なことでありますが、このほか住居費示を実施するにあたって、実施区区域について一かんした処理をすることが混乱を防ぐため大切でありますので、市独自のきまりがあります。
 たとえば
1.各街区ごとにつける「何番」という街区符号は、吉原市民会館と富士駅に一番近い街区を起番とし、原則として右廻りもしくは千鳥蛇行式につけてあります。
2.各戸につけられる「何号」という住居番号は、それぞれの街区で吉原市民会館、富士駅に一番近い街かどを起点に原則として右廻りに1号、2号、3号、とつけその間隔は10メートルごとに区切ってあります。

みやすい場所に「街区表示板」等を

 住居表示が実施されますと、この区域内の各街区のかどの見やすい場所に、町の名称と街区符号を表わした「街区表示板」がもうけられその地点が明確に表されます。また各戸には玄関入口などの通行人の見やすい場所へ「住居番号板」を取りつけます。

◇図面・台帳の閲覧問合せ
 住居表示実施にともなう新旧、旧新対照および新旧対照案内図(縮尺2,500分の1)および住居表示台数(500分の1)が総務課(7階)市民課(2障)に備え付けてありますので必要のある方はご覧ください。住居表示についてのお問い合せは市役所総務部総務課庶務係(電話51-0123 内線468、470)
- 図表あり -
( 図表説明 ) 住所変更手続一覧表
( 図表説明 ) 実施された区域の住所などの表示例は
( 図表説明 ) 住所などは下の表のように表示されています
- 写真あり -
添付ファイル
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