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【広報ふじ昭和51年】市議会定例会(3月)

使用料や手数料を値上げ

 市議会定例会(3月)では、51年度当初予算のほか、市立幼稚園保育料徴収条例や、駐車場条例、都市公園条例などの条例改正、新設条例案が出されましたが、いずれも可決されました。今回は、財政ひっ迫のおり、使用料や手数料を実情に合ったものに改めましたので、値上げが中心になってしまいました。それでは、このうち主なものを紹介します。


■市営駐車場は30分50円

 平垣、和田など5か所の市営駐車場料金が1時間50円から30分50円に変わりました。なお、営業時間はいままでどおり午前8時から午後8時までで、夜間は無料です。

母子健康センター 分べん料24,000円に
 母子健康センターの使用料と手数料が改正され、4月1日から次のようになりました。
- 図表あり -
( 図表説明 ) 使用料
( 図表説明 ) 手数料

督促手数料70円に
 郵便料金の値上げにともない、税金や水道、下水道などの督促手数料が20円から70円にアップされました。

所得に応じた保育料に改正
 保育園の保育料が51年度から別表のように引き上げられました。
 今回の改正は、国の徴収基準や各市との均衡を保ちながら、保護者の所得に応じた保育料に改めたものです。改正で増収が見込まれる2,097万円は、民間保育所に対する助成、保育内容の充実をはかるために使います。
- 図表あり -
( 図表説明 ) 保育料徴収基準額表
市立幼稚園の保育料月額3,000円に
 市立幼稚園保育料徴収条例の一部が改正され、4月から月額1,200円を3,000円に値上げしました。
 また、市立吉原商業高等学校の授業料徴も改正され、新入生から次のようになりました。
- 図表あり -

勤労者会館使用料も
 富士市勤労者会館条例の一部も改正され、会議室・事務室の使用料が4月1日から次のようになりました。
- 図表あり -
◆事務室の使用料は、1号事務室が月額4,000円、2号事務室が月額2,000円です。

市民会館・文化センターの使用料も
 富士市民会館条例の一部が改正され、吉原市民会館、富士文化センターのホールや会議室の使用料も変わりました。
 このほか、国民健康保険税条例、水道事業給水条例なども一部改正されました。
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