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【広報ふじ昭和50年】PSスラッジの処理方針きまる

PS(製紙スラッジ)の問題については、10月25日発行の広報ふじ191号で、お知らせいたしましたが、その後市民懇話会等の経過を含め種々検討した結果、このほど市議会全員協議会において
1.一日も早く恒久処理施設の完成
2.暫定措置としての埋立処理
を骨子とした新しいPSに関する処理方針を決めました。
 なお、現在市内の製紙工場から排出されるPSは、1日に約2,000トンで、その4分の3が焼却処理、残りの4分の1の500トンが、野積みされたり他に搬出して処理されている分です。
 それでは、PSの処理に関する基本方針と、暫定埋立処分の指針のあらましをお知らせいたします。

きびしい条件つきで暫定的に埋立て処理

・排出事業者は、廃棄物の処理を自からの責任で正しく行うとともに再生利用などによる減量対策に努める。行政の指示、指摘を尊守し責任と義務を適確に遂行する。

・市民の健康保持、生活環境の保全に万全を図るため、PCBその他有害物質に対する汚染防止体制を強化する。

・PS処理の最善の方策である焼却処理については、環境汚染防止対策をふまえた適正規模の焼却施設を設置する。PSの再生利用による資源化を進める。

・PSの暫定処理は、埋立処分とする。但し無秩序、無計画に行われることのないよう別に定める指針で指導する。

 以上がPSの処理に関する基本方針ですが、指針では排出事業者の責任体制を明確にし、処理方法などもきびしく規制、2次公害の発生防止などを指導しています。なお、指針を項目別に見ると次のとおりです。
 PSの埋立処分はあくまでも暫定処理で、早急に恒久処理体制の確立に努力する。
 埋立て処分に当っては、2次公害が発生しないよう拡散防止に万全を図る。埋立処分計画などについては事前に協議し、市の承認を得なけれはなりません。また、PCBは溶出試験で中公審の答申基準値0.003PPM以下でなければならない。
 埋立処分中はもちろん、終了後も継統的に強力な監視体制を確立する。より完全な監視をするため集中的な共同処分地を選定する。
 埋立処分は、共同化により責任体制を確立し、企業別の埋立処分量、PCB溶出試験結果、浸出水の分析結果の報告を義務づけました。
 このほか、すでに完了した埋立地についても業界の共同責任で継続的な監規を行うことなどとなっています。
 なお、基本方針、指針で特に期間を示してありませんが業界は事態の重要性を自から痛感し、1日も早く焼却施設の完成等恒久処理体制を確立し、埋立処分を終えていただくためです。
- 写真あり -
( 写真説明 ) 公害対策特別委員会で説明を行う渡辺市長
添付ファイル
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