富士市 FUJI CITY Official Site

富士市
広報ふじ > 昭和50年 > 昭和50年11月5日 192号 > 【広報ふじ昭和50年】公選法が改正

【広報ふじ昭和50年】公選法が改正

最近の選挙の実情にそって、公職選挙法が一部改正され、10月14日から施行されました。改正されたものは議員定数の是正、供託金の引き上げ、公職の候補者などによる寄付の禁止、文書図書の掲示および機関紙などの頒布の制限などがあります。

花輪や香典・祝儀も違反です

 政治家や候補者などに、金をつかわせないようにしなければなりません。いかなる場合、選挙のあるなしにかかわらず、選挙区の人に贈り物をしたり、また逆に有権者の方から候補者などに寄付を求めることは禁止されました。立派な政治家を育てるように有権者も心がけましょう。

★お中元やお歳暮を贈ること
★町内会や老人会などの集まりに、お金を寄付したり、食事やお酒を届けること
★町内会などの団体旅行の際、弁当や飲物をさし入れたり、バス代などの費用を負担すること
★開店祝いや落成式、起工式などのときに、花輪を贈ること
★お祭りのときにお金を寄付したり、お酒などを届けること
★結婚式のときに、お祝いのお金や品物を贈ること
★出産・入学・卒業・就職などのお祝いに、お金や品物を贈ること
★お葬式の際、香典や花輪、供物などを贈ること
★旅行する人に餞別を贈ること
★選挙区からの陳情者などに、食事や飲物をだしたり、おみやげなどをあげること

田んぼや空地の立看板も違反です

 政治家や後援団体の立て札、看板も規制されました。事務所以外の田んぼや空地に“○○後援会事務所”などの立て札、看板を出すことは違反になります。

ベニヤ板等に貼ったポスターは違反です
 後援団体等の政治活動に使用されているベニヤ板やプラスチック板、その他これに類する「裏打ちポスター」は、禁止されました。現在、街で見受けられる演説会等のポスターは違反になりますので、撤去するように警告しました。

ベニヤ板等に貼ったポスターは違反です

 後援団体等の政治活動に使用されているベニヤ板やプラスチック板、その他これに類する「裏打ちポスター」は、禁止されました。現在、街で見受けられる演説会等のポスターは違反になりますので、撤去するように警告しました。

こういうことは法律で禁止されました

- 図表あり -
( 図表説明 ) 出産・入学・卒業のお祝い品やお祝いのお金
( 図表説明 ) 団体旅行の寄付や差し入れ
( 図表説明 ) お中元やお歳暮
( 図表説明 ) お葬式の香典、花輪、供花
( 図表説明 ) 食事やおみやげ
( 図表説明 ) 集会などの飲食代
添付ファイル
※PDFを初めてご覧になる方は、ソフト(Adobe Reader)のダウンロードが必要です。
「Get Adobe Reader」のボタンをクリックし、説明に従いAdobe Readerをダウンロードして下さい。
Get Adobe Reader
広報広聴課 (市庁舎8階北側)
電話:0545-55-2700 ファクス:0545-51-1456
メールアドレス:kouhou@div.city.fuji.shizuoka.jp
〒417-8601 静岡県富士市永田町1丁目100番地 電話 0545-51-0123 ファクス 0545-51-1456
E-mail kouhou@div.city.fuji.shizuoka.jp