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【広報ふじ昭和50年】密封食品に正味量の表示を義務づけ

 合成殺菌料「AF2」の使用禁止とともに、食品に対する安全性が叫ばれ、保存管理のしやすい密封食品がみなおされてきました。しかし、中身の量が不明確で損をさせられてもわからないなど、消費者からの苦情も多くなっています。
 このため通産省は、計量法の一部を改正して、野菜、肉、魚などから品目を指定し、その密封製品に正味量の表示を義務づけました。これは3月15日から実施されていますが、それ以前に製造されたもののために6か月間の猶予期間が置かれていました。しかし、この猶予期間も終り9月15日から指定品目のすべてに表示がつくようになりました。
 そこで、消費生活モニターが、密封食品の指定品目に「量目の表示がしてあるか」「正味量は表示どおりか」など調べるため、このほど試買調査を実施しました。

消費生活モニターが……密封食品の試買調査 12パーセントに量目不足

 調査はモニターが近所の食料品店から購入してきた魚介類の加工品121点、食肉類47点、豆腐・野菜類の加工品82点、海草類41点、その他130点の合計421点について実施しました。
 この結果、正味量の表示がしてあったものは421点中、395点で93.8パーセント無表示など不適正だったものは26点で6.2パーセントでした。特に海草類の加工品に無表示が多く32点中、9点もありました。
 量目の調査は386点について行いましたが、正量だったのは227点で58.8パーセントです。残りの159点は正量でないものですが、このうち不足は47点で12.2パーセント、量が多すぎたもの112点で29パーセントとなっています。
 なお、量が多いのは消費者にとってはありがたいことですが.正しい量目とはいえません。この調査ではプラスは4パーセント以内、マイナスは2パーセント以内を正量としています。
 この調査結果により、無表示や正量でないものなどは、県計量検定所と通産省がメーカーに指導を行っていきます。特に、正味量の指定義務表示商品の違反者に対しては、勧告やメーカー名の公表がなされます。
 なお、消費者自身も日頃から計量に関心をもち、商品の監視をし、ごまかされないような買物を心がけることが大切です。
- 写真あり -
( 写真説明 ) 密封食品の計量をする消費生活モニター

お知らせ

犬の放し飼いは迷惑です

◇訂正
前号(No.189)の6ページで、富士地区に県立普通科高校誘致について載せましたが、見出しに誤りがありましたので訂正いたします。「10,700人の署名を県へ」が「110,083人の署名を県へ」です。
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