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【広報ふじ昭和50年】買い物の目安に“品質表示”を

商品の品質・性能・特徴を表示

 みなさんは衣類や電気製品雑貨類などを買い物するとき何を目安にしていますか−。一般にデザイン品質などを考えることと思います。
 ところが、次々と新しい商品が出まわり、消費者が一体どれを選んだらよいのか困ることが多いと思います。沢山の種頬の中から、その商品の品質や性格を正しく見分けて自分の希望するものを選ぶことは至難の技ともいえましょう。
 このような場合、それぞれの商品に品質、性能、特徴が表示してあれば、簡単に見分けることができ、買ったあとで合理的に使用することもできますね。
 そこで、消費者のために商品の品質を正しく表示させる「家庭用品品質表示法」が制定されています。この法律では、日常生活に使われる繊維製品、合成樹脂加工品、電気機械器具、雑貨工業品のうち、特に政令で指定した品目に表示をすることになっています。
 表示は、それぞれ商品の品目ごとに成分・性能・用途・貯法などと表示した者の名称が書かれています。なお、名称の代わりに、通商産業大臣の承認を得た番号を表示してあることもあります。
 この法律の対象となっている品目は、今年の1月現在次のとおりです。
 繊維製品では糸や織物、ふとんわた、二次製品でズボン、スカート、セーター、下着など日常家庭で使用する繊維製品はほとんど対象となっています。
 合成樹脂加工品では、洗面器、たらい、バケツ、食器などの食事用、食卓用、台所用の器具が指定されています。
 電気機械器具は、電機洗たく機、電気がま、電気毛布、扇風機など24品目が指定されています。
 雑貨工業品は、魔法びん、かばん、洋がさ、床用モップ、合成洗剤、机、いす、塗料、紙類など28品目が指定されています。
- 写真あり -
( 写真説明 ) 家具なども家庭用品品質表示法の対象に

18店舗で634点を検査

不適正表示や無表示を指導
 県消費生活課と富士商工会議所、市商工課では、8月12日、家庭用品品質表示法に基づく市内小売店の立入検査を行いました。
 調査は、市内の繊維製品や合成樹脂加工品、電気製品、家具製品を販売している小売店18店舗を抽出し、634点を検査しました。この結果適正だったものは537点で84.7パーセント、不適正表示や無表示だったものが97点で15.3パーセントありました。
 不適正表示や無表示については、その場で小売店主に指導し、表示のないものについては、消費者保護のためにも取扱いをしないよう要望しました。また、県から結果を通産省へ報告し、国からメーカーに指導を行います。
 消費者保護のためにも、より一層の適正化が必要ですが消費者のみなさんも、表示に関心を持ち、その商品の品質や性質を正しく見分ける努力をしてください。
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