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【広報ふじ昭和50年】新しい住居表示の実施

伝法地区(宮の上全域と宮川町、西国窪、弥生町、三日市、長者町の一部)に7月1日から住居表示を実施することになりました。新しく誕生する町は浅間上町、浅間本町の2町です。

新しい住居表示の方法は
各街区ごとに………「番」(街区符号)を各建物の主な人口ごとに「号」(住居の番号)をつけて表示することになります。
- 図表あり -

実施されると住所などの表示例は
私たちの住所をどは下の表のように表示することになります。
- 図表あり -

住居番号は通知します
実施地区内各家庭に住居番号が「富士市浅間上町・浅間本町○番○号」になることを通知します。

新築・改築・とりこわしのとき
 この場合は住居番号の新設・変更・廃止などを必要としますから早急に住居表示係までご連絡下さい。

住居表示が実施される地区
町名の正しい呼び名
浅間上町(せんげんかみちょう)
浅間本町(せんげんほんちょう)
- 図表あり -
住居表示が実施されると
〈公簿等の書きかえ〉
戸籍・住民登録・選挙人名簿・その他公簿台帳→市役所で新しい表示に書きかえ(届け出不要)
 各官公署の公簿類も市からの通知により法律で定められた本人申請を必要とする場合を除いてそれぞれの官公署で訂正することになっています。
〈土地建物登記事項の変更〉
土地登記簿・建物登記簿→法務局で職権にて変更
 ただし所有者の住所変更については売買等のとき必要に応じて各自が申請して変更します。
〈商業・法人登記事項の変更〉
会社・学校法人・医療法人・宗教法人・信用金庫・各種組合など→事務所・役員→住所変更手続(法定期間内に)
〈各種登録などの住所〉
免許証・自動車登録の住所・各種許認可証・各種有価証券→書きかえ・売買等のとき住所変更手続
○以上の届け出が必要の場合は市で発行する証明書(無料)を持参して変更手続きをして下さい。

住居表示についての問合せは 総務部総務課住居表示係へ 電話51-0123 内線468番
添付ファイル
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