印鑑証明事務が正確にできるよう印鑑条例を6月1日から改正しました。新しい方法は、印鑑登録証制度で登録した方に「印鑑登録証」を交付し、この登録証で印鑑証明を受けていただきます。なお、6月1日以前に登録してある方も来年5月31日までに登録しなおしていただかないと、それ以後は印鑑証明が受けられなくなります。
登録証の交付を受けたいときは、市役所2階市民課窓口で手続きを行ってください。なお、官公署の発行した免許証、許可証、身分証明書などで本人の写真が貼ってあり、申請者が本人と確認できる時にはその場で登録証が受けられます。このほかの場合は、申請者が本人か本人の意志によるものか確認しますので、すぐには交付が受けられませんので注意してください。
手続きについては、5月5日発行の広報ふじでお知らせしましたが、不明な点は記載案内へおたずねください。
- 図表あり -