【広報ふじ昭和50年】南富士ゴルフ倶楽部その後の状況
河川や公道までもゴルフコースとして造成を行っている南富士ゴルフ倶楽部に、県と市は再三にわたって公共物の復元命令を行ってきました。しかし、同ゴルフ倶楽部には命令に従う誠意がなく、工事を強行しています。このため市は、市普通河川条例違反で告発、県も公道の仮処分申請を行うなどゴルフ場問題も法廷闘争となりましたので、告発から現在までの経過をお知らせいたします。
■4月12日
河川条例違反で告発
南富士ゴルフ倶楽部に、再三にわたって河川の原形復元命令を行なってきましたが、この復元命令に従う誠意がなく、その後も工事を強行したため、市普通河川条例違反で富士警察署へ告発しました。
■4月16日
静岡県知事から静岡地方法務局に対して仮処分手続の申請
県知事が国から管理をまかされている公道を、南富士ゴルフ倶楽部がゴルフコースの一部として造成したため、県が公道の仮処分申請を法務省に行いました。
■4月18日
国が不動産仮処分命令申請書を静岡地方裁判所富士支部に提出
■4月21日
仮処分の決定
公道でのゴルフ場建設工事の中止と道路の状態に複させる仮処分執行の申請が認められました。
■4月23日
仮処分の執行
今年の1月県が公共測量で示した5本の公道の中心線杭をもとに3.6メートル〜5.4メートルの道幅を示す杭を打ちこみ、赤いビニールロープを張って公道の現状を明示しました。これにより、公道は裁判所の執行官の管理となりました。
■4月26日
南富士ゴルフ倶楽部が仮処分異議申立書を地裁富士支部に提出
■5月1日
断行処分執行
現状保全の仮処分に続いて公道に植えてある芝の撤去作業を行いました。芝をはがしたのは、5本の公道5,345メートルのうち997メートルで、3,830平方メートルにものぼっています。
- 写真あり -
■5月7日
地裁富士支部から国に対して本訴訟提起の決定がなされる
■5月20日
本訴訟の訴状提出
■5月21日
仮処分の第1回口頭弁論
■5月23日
仮処分執行にともなう現場検証
4月23日仮処分執行したゴルフ場内の公道が,各所で破壊されていることがわかり、富士警察署は封印破棄(刑法96条)容疑で現地の現場検証を行いました。
- 写真あり -
( 写真説明 ) 封印破棄容疑で現場検証を行う富士警察署員
添付ファイル
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