【広報ふじ昭和50年】6月1日から印鑑登録と証明制度が変わります
印鑑証明事務が正確にできるよう印鑑条例を6月1日から全面的に改正いたします。新しい方法は印鑑登録証制度で、登録された方に「印鑑登録証」を交付し、この登録証で印鑑証明を受けていただきます。すでに登録してある方も来年5月31日までに登録をしなおしていただきます。それでは、登録証制度の手続きなどをお知らせいたします。
■登録者には登録証を交付
印鑑登録手続きをした方には、登録証を交付します。この登録証は印鑑証明を請求するときに必要です。登録証は、登録印鑑と同じように大切なものですから、登録証を紛失したらすぐに届出てください。
■登録の資格は
富士市の住民基本台帳または外国人登録原票に、記録、登載されている満15才以上の人は、だれでもひとり1個の印鑑登録を行うことができます。
■登録の申請
印鑑登録を行う人は、本人自らが登録する印鑑を持って、2階市民課窓口で申請をしてください。なお、やむを得ない理由で、本人がこれないときは、委任状を添えて代理人による申請もできます。
■登録の確認は文書照会で
登録の申請を受理すると、申請者が本人であるか本人の意思であるかを確認し、必要事項の審査をしてから登録します。
確認の方法は原則として照会書を本人に郵送し、回答書を20日以内に本人自ら持って来てもらうことによって行います。回答期限が過ぎたとき、または登録申請が本人の意思でないことが判明したときは、受理してある申請書を取消します。
■登録できない印鑑
1.住民基本台帳または外国人登録原票の氏名以外の文字を使ってあるもの
2.職業や資格、その他氏名以外の事項をあらわしているもの
3.ゴム印、そのほか印鑑が変形しやすいもの
4.印鑑の大きさが8ミリ正方形に納まってしまうもの、25ミリ正方形からはみ出してしまうもの
■即時登録交付を受けたいとき
官公署の発行した免許証許可証、身分証明書、外国人登録証明書で本人の写真が貼ってあるもので、申請者が本人と確認できる時には、その場で登録し証明書の交付を行います。
■印鑑登録証は実印にかわる役割
印鑑登録証は、登録者全員に交付しますが、落してもだれのものかわからないように登録番号だけしか記入してありません。登録証は実印や委任状にかわる大切なものですから、取扱いには充分注意してください。
■登録証の再発行
登録証が傷ついたり、よごれて使用できなくなったもので、登録番号が判読できる場合に限って、登録証の引き替え交付が受けられます。
■登録証の亡失届
登録証を紛失、焼失、盗難にあったとき、またはひどく傷つきよごれて登録番号が確認できないときには亡失届をしてください。亡失届によって印鑑の登録は廃止されます。なお、届け出後、発見された場合は登録証を返還してください。
■登録の廃止
印鑑登禄を廃止したいときは、本人か代理人が登録証を添えて申請してください。なお、印鑑を紛失、焼失、盗難などでなくしたとき、新しい印鑑をつくって改印したいときは登録の廃止手続きをしたあと、新規登録の手続きをして新しい登録証を受けることになります。
転出、死亡または婚姻などで氏名がかわったときは、職権によって登録をまっ消します。このときも本人か代理人が登録証を返還してください。
■証明書の交付申請
1.本人または代理人が登録証を添えて申請書を提出する。
2.代理人のときは、申請者本人の住所、氏名のほかに代理人の住所、氏名も申請書に記入する。
3.代理人は委任状を必要としないかわりに登録者の登録証を提示する
4.登録番号しか記載してない登録証の持ち主の住所氏名を申請書に書いてもらうことにより本人であるか、真正の代理人であるかの確認をする。
5.証明書交付のとき登録証の中に交付登録(交付枚数・月・日)を記入してから、登録証をお返しします。
代理人にたのんだ方は、証明書を受取るときに、交付記録と実際の枚数を確認することによって、代理人の不正を防ぐことができます。たとえ枚数をごまかされても、実印がなければ法律行為はできません。
■証明できないとき
1.印鑑登録証を提示しないとき
2.傷がついたり、よごれて登録番号が判読できないとき
■公開しません
印鑑登録原票やそのほか印鑑に関する書類は、公開できませんので、自分の登録証および登録番号は記憶しておいてください。
■登録の切替えは
新しい制度は6月1日から施行しますが、5月31日以前に登録したものは1年間だけそのまま使えます。しかし、来年6月1日以降は旧登録台帳を閉鎖しますので、来年5月31日までに切替え手続きを行ってください。
以上印鑑登録、証明書の交付申請などについてお知らせいたしましたが、不明な点は市役所市民課へお問合せください。 51-0123 内線237〜240
- 写真あり -
( 写真説明 ) 手続きは市民課窓口で
( 写真説明 ) 登録手続きなどでわからないことは記載案内で
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