【広報ふじ昭和50年】富士市公害健康被害補償条例
補償費の8割は企業負担
市の公害病の認定患者にも国と同じように障害補償や遺族補償などを行うため、昨年「富士市公害健康被害補償条例」を制定しました。そこで市は、この補償給付にかかる費用を公害の発生源者に負担していただくため、製紙工場などの企業で組織している「富士環境保全協会」に負担金の拠出を申入れました。この拠出金の負担がこのほどまとまり、3月3日市と協会の間で協定書に調印を行いました。
富士環境保全協会と協定を結ぶ
「富士市公害健康被害補償条例」は、国と市の公害病認定患者の格差をなくすため昨年制定しました。市の公害認定患者も国の認定患者と同じように、障害補償費、遺族補償費、遺族補償一時金などが受けられるようになりました。
そこで、この補償給付にかかる費用を、汚染原因者負担の原則に従って、大気汚染防止法に基づく特定施設を持つ企業に負担していただくよう昨年9月「富士環境保全協会」に協力を申入れました。協会でこの負担金について協議していましたが、このほど企業間の話しがまとまり、協会の川口清俊会長と渡辺市長が協定書に調印しました。
今年度分の補償費は約2,600万円、50年度分は約6,500万円程度が見込まれています。
拠出金は補償費のほぼ8割になりますが、富士環境保全協会に加盟している203工場で分担します。その割合は、ばい煙施設の大きさに応じた施設割りと、亜硫酸ガスの排出量割りの2つの方法で決定されます。なお、残りの2割は、国の補償法の場合自動車などの移動発生源としていますが、市は一般財源から当てることにしました。
市の認定患者は153人
公害病の認定患者は2月26日現在、国が523人(男285人、女238人)、市が153人(男90人、女63人)です。
- 写真あり -
( 写真説明 ) 富士環境保全協会の川口清俊会長と渡辺市長が協定書に調印
お知らせ
3月の市長相談は中止いたします
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