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【広報ふじ昭和50年】郵便による不在者投票制度が創設

 今回の統一地方選拳は、身体に重度の障害がある選挙人のために、郵便による不在者投票制度が新しくできました。この制度に該当する選挙人は、次の手帳を持っている人ですから、対象者は市選挙管理委員会に手続きを行ってください。

選挙人の範囲

1.身体障害者については
 身体障害者手帳に両下しなどの障害(両下し、体幹、心臓、呼吸器の障害という)の程度が次のように記載されている方です。両下し、体幹の障害は1級もしくは2級、心臓、じん臓、呼吸器の障害は1級もしくは3級です。

2.戦傷病者については
 戦傷病者手帳忙に両下しなどの障害の程度が、両下し、体幹の障害は特別項症から第2項症まで、心臓、じん臓、呼吸器の障害は特別項症から第3項症まである者として記載されている方です。

3.その他
 両下しなどの障害の程度が、1.2.の程度に該当するため、手帳交付台帳を備える知事が書面で証明した方です。
- 図表あり -
( 図表説明 ) 投票の手続

◇県議会議員選挙 4月13日(日曜日) 市議会議員選挙 4月27日(日曜日)

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