【広報ふじ昭和50年】土地の有効利用をはかる
国土利用計画法スタート
国土利用計画法が昨年12月24日施行されました。この法律は、土地の有効的な利用、地価の値上がり防止、遊休地の活用などをねらいにしています。これによって、土地の取引に新たな許可や届出が必要になりました。
地価の値上がり防止など3本柱で
国土利用計画法は、国土を計画的に利用していただくために必要な手段を定めたもので、3本の柱から成っています。
1.国土の計画的な利用を図るため“国土利用計画”を定めるとともに、土地利用の混乱を防ぎ、正しい土地の利用を進める“土地利用計画”を定めます。
2.地価の値上がり防止と正しい利用を図るため、土地の取引を制限します。
3.遊んでいる土地を公共福祉優先の立場から、積極的に活用するための手続きを定めています。
届出が必要となる土地の取引
届出が必要なのは、市街化区域では2,000平方メートル以上、その他の都市計画区域では5,000平方メートル以上、都市計画区域以外のところでは10,000平方メートル以上の取引です。届出は市長を経由して県知事に出していただきます。
しかし、業者が多数の零細な土地所有者から用地を買収するとか、宅地を多数の人に分譲する場合のように、ひとつひとつの取引はこの基準以下であっても、まとめるとこの基準にあてはまるような場合には、届出が必要となります。
届出を受けた知事は、土地利用審査会で、価格や利用目的などを審査し、望ましくない場合は売買をする人たちに注意(勧告)します。
遊んでいる土地も有効に利用する
この法律には、使われないで遊んでいる土地(遊休土地)について、正しく役立つように利用を進めることについての定めがあります。遊んでいる土地とは、許可または届出をして契約した土地で、その時点から3年以上たっても使われないでいる土地で、住民のために役立てるように利用を進める必要がある土地をいいます。
このような土地がある場合、県知事は遊休土地と認め、土地所有者にその土地の利用方法などの計画を届出させます。そして、その土地の利用について必要な助言や勧告をします。勧告に従わないときには、県、市が所有者と協議してその土地を買収するなど土地の有効利用を図ります。
なお、この遊休土地についての定めは、昭和44年1月1日以後に取得した土地についても同じ取扱いをうけることになります。
くわしいお問い合せは
国土利用計画法のあらましをお知らせいたしましたが、くわしくお知りになりたい方は、環境部環境保全課(内線562〜563)へお問い合せください。
- 図表あり -
( 図表説明 ) 土地利用基本計画
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