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【広報ふじ昭和49年】旅館や試験研究機関も水質汚濁防止法の規制対象に

 環境庁は昭和48年6月に水質汚濁防止法を施行し、水質汚濁の原因となっていた大部分の製造業、サービス業の規制を行いました。更に昭和47年10月には、畜産排水についても規制を行いその範囲を拡大してきました。
 このように水質規制が強化された結果、市内の河川もしだいに浄化され、魚が住むまでになりました。そこで、さらによい環境づくりを進めていくため、環境庁はこれまで法規制の対象外となっていた旅館、ホテル、有害物質の排出のおそれがある試験研究機関も49年12月1日から規制することになりました。


■規制の対象となる施設は

(1)旅館業で使用する台所・洗たく施設、入浴施設をもっている旅館、ホテル、民宿など
(2)科学技術に関する研究や試験、検査、専門教育を行う事業所で使用する洗浄施設、焼入施設をもっている試験研究機関など
以上の施設を「特定施設」といいます
■法に基づく届出の手続は

 規制の対象となる(1)、(2)のすべての旅館、試験研究機関で下水や河川に水を排出している方は、水質汚濁防止法第6条の届出(使用届出)をしていただきます。届出は市環境部公害課経由で、来年1月4日までに県知事宛に提出してください。
 また、特定施設を12月1日以降設置したい方は、法第5条の届出(設置届出)を、汚水処理施設を改造したり設置したい方は、法第7条の届出(構造などの変更の届出)を工事着手の60日以前に行ってください。


■適用される排水基準は

 旅館や試験研究機関などで、1日当りの平均的な排水量が50立方メートル以上のものについては、下の表の排水基準が来年12月1日から適用されます。なお、試験研究機関などで6価クロムなどの有害物質を使用している所は、50立方メートル未満でも有害物質の一般基準や銅、亜鉛、クロムの上乗せ排水基準がかかることになります。
 くわしいことは、県公害課または市環境部公害課にお問い合わせください。
- 図表あり -

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