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【広報ふじ昭和49年】国民年金でゆとりのある生活設計を!

国民年金制度が発足したのは昭和36年。当時は年金などといっても受けるのは遠い先のことだと思われていました。ところが、今では拠出制年金を1,602人、福祉年金を6,061人、合計7,663人の人が年金を受けています。このように多くの人達が年金を受けられるようになったことは、ようやく年金時代にはいってきたと言えます。しかし、当然国民年金に加入しなければならない人の中にまだ未加入者が多く見られます。すべての人が、年金によってゆとりのある生活設計ができるようにするのが理想ですから、ひとりでも多くの人に加入していただきたいと思います。それでは、参考のために年金のあらましをお知らせいたします。

年金額は物価や所得の水準にあわせて支給

 国民年金は、国が社会保障の一環として実施しているもので、厚生年金や各種の共済組合などに加入していない人は、必ず加入しなけれはなりません。たとえば、商店や自営業、農業、林業、漁業などで働く人です。
 年金は、今、必要でなくとも老後の生活を守り、ケガをして働けなくなったときや一家の働き手が死亡した時にも生活を守ってくれます。みなさんが安心して働けるようにつくられた制度ですから、公的年金に加入していない人は、必ず加入してください。
 国民年金の保険料は、現在1か月900円ですが、年金額の大幅な値上げにともない、来年1月から保険料も1,100円になります。しかし、みなさんが納める保険料は900円ですが、国がその半分(450円)を負担しているので、実質的には1,350円を積み立てていることになります。1,100円になると1,650円の積み立てになります。また、年額金は常に物価や所得の水準にあわせて改正することになっていますから、加入者に有利になっています。
 なお、国民年金には、保険料を納めて将来年金を受ける拠出制年金と保険料を納めないで受ける福祉年金、多くの年金を受けたい人のための付加年金制度があります。

年金を多く受けたい人は付加年金制度に加入を

 付加年金制度は、高い保険料を納めてもよいから、多くの年金を受けたいという人のために設けられました。これに加入できるのは、国民年金の保険料を免除されていない人ならだれでもできます。
 掛金は、通常の月900円(1月から1,100円)とは別に、月400円納めていただきます。年金額は、通常の年金とは別に、付加年金保険料を納めた月数に200円をかけた額が受けられます。
 たとえば、25年納めると年報6万円で、通常の278,640円とあわせ、年338,640円が受けられるようになります。
- 図表あり -
( 図表説明 ) ひと月の保険料
( 図表説明 ) ( )内は来年1月からの保険料です
◇9月から年金額を大幅に引上げ
 5月31日、国民年金法が一部改正され、来年1月から実施する予定でした拠出年金の物価スライド制が、本年9月に繰上げて実施されることになりました。物価スライド制は、急激な物価上昇に対応するための特別措置で、老令、障害、母子など年金額は大幅に引上げられます。


◎国民年金保険料の2期分は9月30日までに納めて


■老令年金
 保険料を25年以上納めた人が65才以上になったときから受けられます。明治44年4月2日から昭和5年4月1日の間に生まれた人は、10年から24年に短縮されています。なお、任意加入の人については、保険料を納めた期間に応じて年金を受けることができます。

■通算老令年金
 国民年金の保険料を納めた期間、または免除をうけた期間が1年以上ある人が、次のいずれかに該当したとき、65才から支給されます。
・国民年金の保険料を納めた期間、または免除をうけた期間と、他の公的年金制度に加入していた期間を合わせて25年以上あること
・他の公的年金制度に加入していた期間だけを合わせて20年以上あること
・他の年金制度から老令、退職年金を受けられること
 年金額は、老令年金の年金額と同じ方法で計算された額になります。

■障害年金
 国民年金に加入し保険料を一定期間以上納めてから、大ケガや重い病気になったとき受けられます。年金額は1級障害で348,300円(月29,025円)、2級障害で278,640円(月23,220円)です。

■母子年金、準母子年金
 母子家庭や準母子家庭(祖母と孫姉と弟妹)になったとき受けられます。年金額は278,640円(月29,025円)です。子ども2人以上の場合、2人目の子は9,600円で、3人目の子から4,800円加算されます。

■遺児年金
 国民年金の保険料を一定期間以上納めていた両親が死亡して、孤児となった子に18才まで(身心に障害がある場合は20才まで)支給されます年金額加算額は母子年金と同じです。

■寡婦年金
 老令年金を受ける資格がある人が老令年金や障害年金を受けずに死亡した場合、その夫と10年以上婚姻関係がある妻に、60才から65才になるまで支給されます。年金額は、夫が受ける年金額の2分の1です。
 年金額は25年かけて278,640円(月23,220円)、10年年金で174,150円です。

■死亡一時金
 保険料を3年以上納めた人が、年金を受けずに死亡した時、その人の家族で、生前その人と一緒に生活していた人に、支給されます。一時金は、保険料を納めた年数に応じて、17,000円から52,000円まで支給されます。
- 図表あり -

福祉年金

 国民年金制度が実施された時、すでに70才以上の人や、納める期間が短かく資格のないうちに対象になってしまった人のために、保険料を納めないで年金が受けられるように、福祉年金もつくられました。
 福祉年金には、老令福祉年金、老令特別給付金、障害福祉年金母子福祉年金、準母子福祉年金の5つがあります。
 この福祉年金は、すべて国の費用でまかなわれるため、本人の所得や扶養義務者の所得が多い時、他の公的年金を一定額以上受けている時は所得制限によって受けられないことになっています。
 しかし、国民年金法の改正で、本人の所得制限、扶養義務者の所得制限が大巾に緩和されていますので、これまで受けられなかった人でも、受けられるようになります。くわしくは、市民部保険年金課(電話51-0123内線261〜264)へお問い合わせください。
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