詐欺やおどし、交通事故など犯罪の被害にあって、警察や検察庁に訴えたが、検察官がその事件を裁判にかけてくれない。
どうも納得できない。こんな不満をお持ちの方はいませんか。
このような場合、そのまま泣き寝いりしないで、検察審査会にご相談ください。申立についての費用は一切無料です。
検察審査会は、選挙人名簿をもとに、クジで選んだみなさんの代表者(11人の検察審査員)によって検察官のしごとのやり方を監視するための制度です。
検察審査会は、検察官のした不起訴処分のよしあしを審査するのがおもなしごとです。
そこで、検察官のつくった不起訴記録を調べたり、必要に応じて証人を呼んだり、場合によっては実地見分などもして議決します。不起訴不当、起訴相当の議決があった場合は、これらも参考にして、検察官はその事件を再捜査し、起訴すべきだと考えたときは、起訴の手続きがとられます。
なお、検察審査会についての問合わせは、沼津検察審査会事務局(沼津市御幸町21番1号・電話0559-31-6000内線55)へ行なってください。