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【広報ふじ昭和49年】集中豪雨で15億円の被害

 7月7日の午後から降りはじめた雨は翌朝まで降り続き、建設省富士川下流事務所で333ミリ、消防署で289ミリを測定しました。また、愛鷹山麓においては400ミリ近い雨が降ったものと推測されています。
 このような大雨は、今までに例がなく、河川のはんらん、ガケくずれなど起こし、市内全域にわたって被害が出ました。特に、愛鷹山麓地帯に降った雨は、土砂や木を押し流し江尾地区、神谷地区に大きな被害をあたえました。
 今回の災害による被害状況は、死者1人、床上浸水980戸、床下浸水2,551戸、道路の欠損67か所、ガケくずれ37か所、河川護岸欠損20か所、田畑の流失・埋没14ヘクタールなどとなっています。
 被害金額は公共被害が6億2,597万円、商工業被害2億9,872万円、農業被害5億7,921万円で、総額15億390万円にもなりました。

被害の程度によって 県税の減免が

 なお、集中豪雨によって住居、自動車、事業用資産などに被害があった場合、程度に応じて県税の減免などが行なわれますから、早目に財務事務所へ相談してください。

県税の減免については
 個人事業税住居または事業用資産の被害の程度に応じて、税額の40〜100パーセントが減免されます。
 不動産取得税 不動産を取得した日から3か月以内に、こわれたり床上浸水した場合、程度に応じて税額の30〜100パーセントが減免されます。
 自動車税 今年の5月15日課税された年税額の12分の8の額について、被害の程度に応じて50〜100パーセントが減免されます。
 自動車取得税 被害を受けた自動車の替わりに、災害の日から3か月以内に、同じ車種の自動車を買った場合、全額減免されます。

県税の申告、納税などの期限の延長について
 被災のため、書類の提出や納期限までに納税できない場合、災害の日から2か月以内に限り、それぞれ期限が延長されます。

県税の徴収猶予について
被災のため、一度に納税することができない場合、1年以内、徴収が猶予されます。
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