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【広報ふじ昭和49年】災害弔慰金などの支給条例を制定

市議会6月定例会

 市議会6月定例会が、6月17日から5日間開かれ昭和49年度一般会計補正予算、災害弔慰金の支給及び災害援護資金の貸付けに関する条例など29議案を審議しました。また、正副議長の、辞任にともない、正副議長選挙も行なわれ、投票の結果、議長に中井浜次郎氏、副議長に服部源一郎氏が選ばれました。

災害で死亡した遺族に50万円を支給

 災害弔慰金の支給及び災害援護資金の貸付け条件が制定されました。
 この条例は、台風や大雨などの自然災害で死亡した市民の遺族に災害弔慰金を支給、家屋などに被害を受けた世帯に災害援護資金の貸付けを行なうものです。この場合の自然災害は、暴風、豪雨、洪水高潮、地震、津波、その他異常な自然現象によって被害が出た時です。
 災害慰安金の額は、災害で死亡した人、1人当り50万円です。
 災害援護資金は、災害で被害を受けた世帯に、生活の立て直しに使っていただくため貸付けを行ないます。貸付けが受けられるのは、世帯主の1年間の収入がおよそ200万円以下の場合です。
 貸付け限度額は、世帯主が負傷し療養期間が1か月以上の場合30万円、住居が全壊した場合50万円、住居が半壊した場合30万円、家財の被害金額がその価額のおおむね3分の1以上の損害を受けた場合20万円です。
 なお、貸付け金の償還期間は10年、そのうち据置期間が3年です。償還方法は、元利均等半年賦償還です。貸付け金は、据置期間中が無利子でその後は年利率3パーセントとなります。
 災害弔慰金、災害援護資金の手続きは、福祉事務所社会課で行なってください。
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