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【広報ふじ昭和49年】精神障害者の保護義務者に医療費を助成

 富士市精神障害者医療費助成金支給条例を制定しました。この条例は、精神障害のため現在入院している患者家族の医療負担を軽くし、精神面の援助を目的に、医療費を助成するものです。
 医療費の助成を受けることができるのは、次の要件を備えている患者の保護義務者です。
・住民基本台帳に登録されている人、および国民健康保険の被保険者で、6か月以上市内に住んでいる人です。
・患者の入院期間がすでに3か月をこえ、引続き6か月以上入院を必要とする人です。
 医療費の助成を受ける場合は、福祉事務所保護課へ「精神障害者医療費助成金受給資格認定申請書」を出して、受給資格の認定を受けてください。申請は4月1日から受付けています。
 助成額は、総医療費から保険給付額および家族療養費付加給付金を控除した額(自己負担金)の2分の1相当額です。措置入院の場合は、精神衛生法第31条の規定する徴収金額の2分の1相当額です。

重度身体障害者の介護に月額3,000円を支給

 重度身体障害者の家族に、介護手当の支給も行ないます。介護者とは障害者と一緒に生活を行ない、日常生活などすべてについて常時介護をしている人です。
 手当の支給を受けることができるのは、住民基本台帳に登録され、6か月以上市内に住んでいる介護者です。ただし、生活保護法による被保護者と静岡県在宅重症心身障害者介護手当支給要綱にもとづいて、手当を受けている人は支給の対象になりません。
 介護手当を受ける場合は、福祉事務所保護課へ「重度身体障害者介護手当受給資格認定通知書」を出して、受給資格の認定を受けてください。認定されると、障害者1人につき月額3,000円を支給します。手当は毎年4月と8月、12月の3期にそれぞれ前月までの分を支給します。なお、重度身体障害者介護手当支給条例は、4月1日施行で、7月1日から適用します。

60才以上の寝たきり老人にも医療費を助成

 老人医療費の支給は、これまで70才以上の老人と65才から69才までの寝たきり老人が対象でした。4月1日からは60才以上の寝たきり老人も受けられるようになりました。
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