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【広報ふじ昭和48年】火災予防コーナー 2

灯油やガソリン 危険物の貯蔵は許可を

 灯油やガソリンが値上がるからといって買いだめし、空地や小屋に積んでおくことは大変危険です。一般家庭では、法律はよって定められた指定数量以上の危険物は、貯蔵したり取扱うことはできませんから注意してください。
 指定数量以上を扱う場合は、市長の許可を受けていただきますが、品目別の指定数量は次のとおりです。
・ガソリン 100リットル(ドラムカン約半分)
・灯油   500リットル(ドラムカン約2本半)
・重油  2,000リットル
 たとえば、セントラルヒーテング用に灯油の500リットル入のタンクを造る場合や、農家で自動車、耕運機用のガソリンをドラムカン1本置く場合は、市長の許可が必要となります。業務用の場合は、指定数量の5分の1以上、指定数量未満でも届出をしていただきます。
 なお、液体燃料(油類)を貯蔵しておく場合、次の点を守ってください。
・燃料タンクの容量によって、タンクの板厚(金属性)が変わってきます。5リットル以下のタンクは板厚が0.6ミリメートル以上、5〜20リットルは0.8ミリメートル以上、20〜40リットルは1.0ミリメートル以上、40〜100リットルは1.2ミリメートル以上、100〜250リットルは1.6ミリメートル以上、250リットル以上が2.0ミリメートル以上。
・燃料タンクとたき口の間は2メートル以上の水平距離をとる。
・配管は金属管を使用する。
・屋内にタンクを設ける場合は、壁、柱 床、天井が不燃材料で造られているかおおわれていること。
・燃料タンクは地震などで容易に倒れたり落下しないようにする。
・屋外で貯蔵、取扱う場合は、危険物の周囲が最低1メートル以上の空地が必要。
- 写真あり -
( 写真説明 ) ガソリン・灯油の貯蔵するときは市長の許可を

お知らせ

◎訂正
3ページの生物調査班の見出しが6種類となていますが、62種類の誤りですので訂正いたします。

◎10月の交通事故・火災件数
添付ファイル
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