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【広報ふじ昭和48年】新しい大気汚染防止の指導基準を

ばいじん、窒素酸化物も規制

 富士市における大気汚染問題は、多くの公害病患者の認定に見られるように、ますます汚染されていく傾向にあります。人の生活に欠くことのできない空気を汚染するものとしては、工場の操業に伴って発生するものや、自動車排ガスのように人が活動することによって発生するもの、自然現象によっておこる火山の噴火などがあげられます。このうち富士市の場合は、工場公害と都市公害に区分されます。
 人の活動に伴なって発生する都市公害は、市民ひとりひとりの自覚に頼らなければなりませんが、工場の操業によって排出される汚染物質は、すでに法律によって規制されています。しかし、法律の基準を守るだけで市民の生活環境が守られているとは考えられません。したがって、市は、各汚染物質の排出について、独自の指導方針を打ち出し、おのおのの発生源に対して規制を行なっています。
 大気汚染物質のうち、亜硫敬ガス(SO2)については、すでに公表されている「富士503計画」の実現で、国よりも早く総量規制に踏切りました。しかし、富士市の工業化は日ましに進んでおり、他の物質についても増加することが考えられます。このため、48年度以降のイオウ酸化物、ばいじん対策、窒素酸化物の規制などの指導方針をつくりましたので概要をお知らせいたします。

新増設の場合は燃料は重油以外のものに

■イオウ酸化物について
 重油の燃焼に伴って発生するイオウ酸化物については、すでに昭和50年における各工場別最大排出量を設定してあります。そこで今後の新増設や改善時に関しては、(1)施設基準、(2)燃料基準、(3)監視基準の3段階で規制します。
 このうち施設基準は、煙突の高さや排煙脱硫の効率などを決めました。燃料基準では、新増設の場合、重油の燃料を認めていません。監視基準では、ボイラの規模により、亜硫酸ガスの連続記録計などの測定機を付けるように義務づけています。

焼却炉の新設にも厳しい規制を

■ばいじん対策について
 今日、富士市の重大問題となっている産業廃棄物は、燃焼処理することになります。とくに、製紙工場から排出されるペーパースラッジについては、各工場で自家処理するよう指導しています。しかし、燃焼処理によって、多くの降下粉じん、浮遊粉じんの発生が考えられるので、すでに設置してある焼却炉は勿論、今後新設される焼却炉についても、技術的に可能な範囲で規制します。
 仮に新しく焼却炉などの燃料施設を設置する場合は、標準状態に換算した1立方メートル中0.05グラム以下となるようにするため、高性能な集じん機などの設置が必要になります。

大型の発生施設は140PPM以下に

■窒素酸化物の規制について
 今年の夏に発生したオキシダント公害(光化学スモッグ)の主要原因といわれる窒素酸化物は、ものの燃焼によって発生します。とくに、自動車の増加による排気ガスから発生する窒素酸化物は、富士市においても問題になりつつあります。東京都の場合、光化学スモッグの原因が、全体の70パーセントは自動車の排気ガスだといわれています。
 しかし、すべての燃焼施設に対して規制することは困難な問題が多くありますので、当面、大型の発生施設について規制していきます。これは、排出ガスが標準状態における1時間当たりの排出量を4万トン以上の燃焼施設と、新設する場合は140PPM以下など、きびしく規制されます。
- 写真あり -
( 写真説明 ) イオウ酸化物に加えばいじん、窒素酸化物も規制

161工場と新しく公害防止協定を

 硫黄酸化物の最大排出量を定めた“富士503計画”について、市と対象工場で公害防止協定を結ぶため、準備を進めていましたが、さきごろ対象工場に防止協定内容の説明を行ないました。
 対象となるのは市内の161工場で、12月中に各工場と協定を結んでいきます。防止協定は、硫黄酸化物の最大排出量を昭和50年4月1日以降、どんな場合にも守っていく。立入調査がいつでもできる。守っていない時は、結果の公表や操業停止など大気汚染防止法第14条(改善命令等)に準じた措置を行なうなどとなっています。
- 写真あり -
( 写真説明 ) 関係工場に公害防止協定の説明を
添付ファイル
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