最近の火災は昔のようにコタツやカマドの残り火によるものは少なくなりましたが、石油ストーブやプロパンガスが原因となった火災が多く発生しています。時代の移り変わりとともに、火災の発生原因も変わってきました。
このため、新しい時代に合った火災の予防や指導、戸締りができるように、火災予防条例の一部を改正しました。新しい条例は、来年1月1日から施行されますが、一般家庭でも危険物の保管場所、火を使う設備の位置や構造などで規制な受けるものもあります。そこで、みなさんに正しい火災予防をしていただくために条例の中で特に関係の深いものを紹介します。
■煙突の位置や構造
・天井裏や小屋裏などで煙突をつなぐ場合は、容易にはなれないようにし、燃焼排気がもれないようにしなけれはなりません。
・容易に掃除ができるようにする。
・火の粉が飛ばないように、カナアミなどで回りをかこむ。
これまでガス湯沸器の規制は1本でしたが、改正によって簡易湯沸と給湯湯沸に分け、それぞれ規制します。
■簡易湯沸
天井やタナなどから40センチメートル以上ない場合は、15センチメートル以上離れた所に不燃性の遮熱板をつけるか、屋外に通じる排気筒をつけなければなりません。
■給湯湯沸は、天井やタナなどから60センチメートル以上はなして設置するか、15センチメートル以上はなして屋外に通じる排気筒をつけなくてはなりません。
- 図表あり -